遺言書には、財産を誰にどのように引き継ぐか、遺言執行者を誰にするかなど、亡くなった後に実現してほしい意思を記載できます。
しかし、遺言は自由な書式で作ればよいわけではありません。民法で定められた方式に従わないと、遺言書全体または一部が無効になるおそれがあります。
この記事では、一般的に利用される自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3方式について、違いと選び方を解説します。
※遺言の有効性は、作成時の状況、記載内容、財産・相続関係などによって個別に判断されます。この記事は一般的な制度の説明です。

遺言には主に3つの方式があります
民法上、通常利用される遺言の方式は、次の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
病気や遭難など特別な事情がある場合には別の方式もありますが、通常の遺言作成では上記3方式を検討します。
3つの遺言方式の比較
| 方式 | 作成方法・特徴 | 証人 | 保管 | 検認 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が原則として全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する | 不要 | 自宅等で保管、または法務局の保管制度を利用 | 自宅保管分は原則必要 法務局保管分は不要 |
| 公正証書遺言 | 公証人と証人2人以上の関与のもとで作成する | 2人以上必要 | 公証役場の記録として保存される | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう | 2人以上必要 | 原本は遺言者自身で保管する | 原則必要 |
どの方式が適しているかは、財産の内容、相続人の状況、遺言内容の複雑さ、保管面の不安などによって異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言です。公証役場へ行かずに作成でき、証人も必要ないため、始めやすい方式といえます。
原則として、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書のコピー等を添付できる例外があります。その場合、目録の各頁に署名・押印が必要です。
自筆証書遺言の主なメリット
- 費用を抑えて作成しやすい
- 証人が不要である
- 内容を他人に知られずに作成できる
- 法務局の遺言書保管制度を利用できる
自筆証書遺言の注意点
- 方式不備があると無効になるおそれがある
- 財産や相続人の記載が不十分だと、相続手続で支障が出ることがある
- 自宅保管では、紛失、改ざん、発見されないリスクがある
- 自宅等で保管していた遺言書は、原則として家庭裁判所で検認が必要になる
なお、法務局の遺言書保管制度を利用した場合、相続開始後に遺言書情報証明書の交付を受ければ、家庭裁判所での検認は不要です。ただし、この制度は遺言内容の有効性まで保証するものではありません。
自筆証書遺言の詳しい要件や注意点は、こちらの記事をご覧ください。


公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の関与のもとで作成する遺言です。遺言者の意思と財産の内容を確認しながら、公証役場で手続を進めます。
2025年10月から公正証書の作成手続はデジタル化され、原本は原則として電子データで作成・保存される取扱いになっています。実際の手続方法やウェブ会議の利用可否は、遺言者の状況や公証役場の判断によるため、事前に確認が必要です。
公正証書遺言の主なメリット
- 公証人と証人が関与するため、方式不備のリスクを抑えやすい
- 公証役場の記録として保存され、紛失・改ざんの心配が少ない
- 家庭裁判所での検認が不要である
- 相続開始後の手続を進めやすい場合がある
公正証書遺言の注意点
- 公証人手数料や証人に関する費用がかかる
- 財産資料、戸籍、本人確認資料などの準備が必要になる
- 証人になれない人がいるため、証人選びに注意が必要である
証人には、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者など、なれない人がいます。内容を知られたくない相手を証人にしないことも大切です。
公正証書遺言については、次の記事で詳しく解説しています。



秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう方式です。
遺言書に署名・押印した上で封印し、公証人1人と証人2人以上の前で、その封書が自分の遺言書であること等を申述します。
秘密証書遺言の主なメリット
- 遺言内容を公証人や証人に見せずに作成できる
- 自筆証書遺言と異なり、本文は代筆やパソコン作成も可能である
- 遺言書が存在したことを公証人と証人により明確にできる
秘密証書遺言の注意点
- 公証人が遺言内容そのものを確認・審査するわけではない
- 原本は自分で保管するため、紛失や発見されないリスクがある
- 相続開始後、原則として家庭裁判所での検認が必要になる
- 自筆証書遺言や公正証書遺言に比べ、実務上は利用場面が限定される
「検認が必要」とはどういうことですか?
検認は、家庭裁判所が遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを確認し、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続です。
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。ですので、検認を受けたからといって、遺言内容が必ず有効になるわけではありません。
公正証書遺言と、法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、原則として検認不要です。一方、自宅などで保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として検認が必要です。
どの方式を選ぶべきでしょうか?
- まず自分の意思を書き残したい、費用を抑えたい
自筆証書遺言を検討します。ただし、方式と内容の確認、保管方法の検討が重要です。 - 不動産や預貯金があり、相続人間の争いをできるだけ避けたい
公正証書遺言を検討します。証人、費用、必要資料を早めに確認します。 - 遺言内容を生前に知られたくない事情がある
秘密証書遺言という選択肢もありますが、保管や検認、内容確認の問題を踏まえて慎重に判断します。
遺言書は、方式だけでなく、財産の特定、相続人・受遺者の表示、遺言執行者の指定なども重要です。ご家族の状況や財産の内容に合わせて、作成前に整理することをおすすめします。
福岡市・糸島市で遺言書の作成を検討されている方へ
遺言書は、作成しただけで安心できるものではありません。遺言の方式が適切か、財産を特定できているか、相続人以外へ財産を渡す場合の記載が適切か、保管方法はどうするかまで確認する必要があります。
都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、遺言書作成のための財産・相続関係の整理、公正証書遺言作成に向けた資料整理、自筆証書遺言の文案作成支援などを行っています。ご自身の状況でどの方式を選ぶべきか迷われている方は、お気軽にご相談ください。
参考資料


