相続:遺産分割協議書

FP(相続)

本記事はFP2級資格受験対策として書いています。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。主には、遺言書がない場合や遺言書があってもその通りのは相続しない場合などに、遺産分割協議を行いその結果を遺産分割協議書に記載します。預金の名義変更や払い出し、相続登記、相続税の申告など、相続に関連する手続きでの証明書として必要になるとともに、相続人間の将来の遺産分割内容をめぐるトラブル防止も目的とします。

遺産分割協議書には法律上規定された書式はありませんが、Web上で検索するとたくさんのひな型が見つかります。主な記載事項は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日
  • 被相続人の本籍
  • 被相続人の住所
  • 遺産分割協議が成立した旨の記載
  • 相続財産
  • 相続人
  • 相続人が合意した旨の記載
  • 遺産分割協議の成立日
  • 相続人の住所
  • 相続人の署名・押印

相続人と相続財産は、相続人ごとに記載でも、相続財産ごとに記載でも大丈夫です。
※相続人●●は、相続財産▲▲を相続する 
※相続財産▲▲は、相続人●●が相続する
また遺産分割協議書には負の財産の相続についての記載も必要です。
※相続人●●は、▲▲銀行からの借入金◆◆◆万円を承継する
※相続人●●は、葬儀費用の一切をすべてを負担する
相続人の住所は住民票に記載されている住所を記載し、印鑑登録証明書に記載されている氏名を記載、実印を押印します。
※すべての相続人が対象です。

遺産分割には3つの方法があります。相続人は協議の上相続財産の性質などにより有効な分割方法を決定します。

現物分割
文字通り遺産を現物で各自に分割する方法です。
例)配偶者が不動産(住居)、子供が現金を相続する
換価分割
相続財産を売却処分してその代金を分割する方法
例)不動産を売却して得た現金を各相続人が分割相続する
代償分割
特定の相続人が相続財産を取得して、その特定相続人が他の相続人に現金を渡す方法
例)長男が不動産(住居)を取得して、長男の預金から妹に分割相当額の現金を渡す

相続人は協議の上相続財産の性質などにより有効な分割方法を決定します。