公正証書遺言の証人とは?なれない人・頼み方・当日の役割

公正証書遺言の証人とは?なれない人・頼み方を解説 遺言・相続

公正証書遺言を作る際には、証人2名が必要です。「家族に頼んでもよいのか」「誰に頼めばよいのか」「証人は何をするのか」と迷う方も少なくありません。

証人は、遺言者が公証人の前で遺言をする場面に立ち会い、手続が適式に進められるための重要な役割を担います。一方で、相続人や受遺者など、利害関係のある人は証人になれません。

この記事では、公正証書遺言の証人の役割、証人になれない人、頼み方、作成当日の流れを解説します。公正証書遺言のメリット・費用の考え方は公正証書遺言とは?メリット・費用・自筆証書遺言との選び方、必要書類を含む全体の手順は公正証書遺言の作成手続き|必要書類・当日の流れ・証人の準備で解説しています。

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公正証書遺言の証人は何をする人?

公正証書遺言では、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を口頭で伝えます。公証人は遺言者の真意を確認した上で遺言公正証書を作成し、遺言者と証人が内容を確認します。

証人の役割は、遺言者の意思に基づき手続が進められ、遺言公正証書の記載・記録内容が確認されたことに立ち会うことです。証人が遺言の内容を決めるわけではなく、相続税や遺留分を判断する役割でもありません。

民法は公正証書遺言について証人2人以上を求めており、日本公証人連合会は、公証実務では証人2名で作成すると案内しています。

参考:e-Gov法令検索|民法 第969条/日本公証人連合会|遺言

証人になれない人

民法第974条は、次の人を遺言の証人・立会人にできないと定めています。該当する人に依頼すると、遺言の有効性に影響するおそれがあるため、事前に必ず確認しましょう。

証人になれない人具体例・確認のポイント
未成年者18歳未満の方は証人になれません。
推定相続人・受遺者遺言者が亡くなった場合に相続人となる見込みの人、遺言で財産を受け取る人は証人になれません。
推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族上記の人の配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系血族も証人になれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・使用人公証人側の関係者も証人・立会人になれません。

「親族なら全員だめ」というわけではありませんが、誰が推定相続人に当たるかは家族関係によって変わります。迷う場合は、候補者の続柄を公証役場へ伝えて確認してください。

参考:e-Gov法令検索|民法 第974条

証人を頼む3つの方法

頼み方向いている場面・注意点
資格に問題のない知人へ依頼する信頼でき、作成日時に立ち会える方がいる場合です。遺言内容を知ることになるため、関係性や秘密の取扱いをよく考えます。
公証役場へ紹介を相談する適当な証人が見当たらない場合に選択肢となります。日本公証人連合会も、公証役場で紹介できる旨を案内しています。紹介の可否・費用・日程は、依頼する公証役場へ確認します。
遺言作成を支援する専門家へ依頼する遺言内容や必要資料の整理を依頼している場合に、証人の手配も含めて相談する方法です。対応範囲、証人の候補、費用は依頼先ごとに異なります。

証人を決める際は、証人になれない人に該当しないこと、遺言内容を知ることへの理解、作成日時・場所に立ち会えることを確認します。証人予定者を遺言者側で用意する場合、日本公証人連合会は氏名・住所・生年月日をメモして準備するよう案内しています。

公証役場から証人を紹介してもらう場合や、専門家へ依頼する場合の費用に全国一律の金額はありません。必ず依頼前に金額と支払先を確認しましょう。

作成当日の流れと証人の役割

当日は、通常、遺言者本人、公証人、証人2名がそろって手続を行います。公証役場への来所が難しい場合には、自宅・病院・介護施設等で作成することもあります。

遺言者本人が遺言内容を述べる

遺言者本人が、公証人に対し、証人2名の前で遺言内容を改めて口頭で伝えます。

公証人が内容を確認する

公証人は、遺言者の真意を確認し、準備した遺言公正証書の内容を遺言者と証人に読み聞かせる、又は閲覧させます。

遺言者と証人が内容を確認する

内容に間違いがないか確認します。誤りがあれば、その場で修正されることがあります。

電子サイン等により完成する

現在の公証実務では、遺言者・証人・公証人が、原本となる電磁的記録に電子サイン・電子署名をする方法が案内されています。遺言者が電子サインできない場合の取扱いは、公証人へ確認してください。

遺言者が自らの意思を任意に述べられるよう、推定相続人や受遺者などの利害関係人には席を外してもらう運用が案内されています。証人を頼んだ人以外の同席については、事前に公証役場へ確認しましょう。

よくある質問

子どもは証人になれますか?

子どもが推定相続人に当たる場合は、証人になれません。また、その配偶者や子ども(遺言者から見て孫)も、推定相続人の配偶者・直系血族として証人になれません。家族関係によって結論が異なる場合があるため、候補者を公証役場へ伝えて確認してください。

証人には遺言内容を知られますか?

証人は、作成当日に公正証書の内容を確認するため、遺言内容を知ることになります。内容を共有する範囲に配慮したい場合は、信頼関係のある候補者を選ぶか、公証役場への紹介を相談します。

証人が見つからない場合はどうすればよいですか?

適当な証人が見当たらない場合は、公証役場で紹介してもらえることがあります。希望する作成日がある場合は、証人の手配も含めて早めに相談してください。

証人への費用はどのくらいですか?

証人への謝礼・紹介費用には全国一律の金額は確認できません。公証役場から紹介を受ける場合や専門家へ依頼する場合は、作成を依頼する前に、費用の有無、金額、支払先を確認してください。


福岡市・糸島市で公正証書遺言を検討されている方へ

証人の手配は、遺言内容、相続人・受遺者との関係、作成日時の調整と並行して進める必要があります。都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、遺言内容の整理、必要資料の準備、公証役場との連絡、証人に関する確認を支援しています。

「誰に頼めばよいか分からない」「子や親族に頼めるのか確認したい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。


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