公正証書遺言の証人について

行政書士

公正証書遺言は、原則公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言方法ですが、法律実務の専門家である公証人が遺言書をつくることから、確実に執行可能な遺言書を作成できるという大きなメリットがございます。また遺言書原本が公証役場に保管されるため紛失等のリスクもなくなります。

公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人が必要になります。今回は、その証人についてご説明いたします。

公正証書遺言の概要についてはこちらをご参照ください

公正証書遺言①
最も利用される「公正証書遺言」について、作成すべきケース、メリット(確実性・検認不要・安全保管)やデメリット(費用)を分かりやすく解説。必要書類や公証役場での手続きの流れ、遺言執行者の指定まで、作成前に知るべき全手順を網羅しています。

公正証書遺言の手続きについてはこちらをご参照ください

公正証書遺言②
前回のブログでは遺言書があった方がいいケースについてのご説明や、公正証書遺言のメリット/デメリットなどについてご説明しましたが、今回は具体的にどのように遺言書作成を進めていくのかについてご説明いたします。遺言の種類についてはこちらをご参考に…

公正証書遺言の証人とは?

公正証書遺言を作成する際に、その場に立ち合い、遺言者の真意を確認し、手続きが政党に行われたことを担保する。
遺言書の正当性を証明する役割の人。

2名以上の証人が必要になりますが、証人になれる人(なれない人)には一定の条件がございます。

証人になれない人とは?

日本公証人連合会のサイトには、証人になれない人として以下の規定が記載されています。

証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人(法定相続人の考え方と同ルールです)
  • 遺贈を受ける者
  • 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等

未成年者、並びに遺言者と利害関係が発生する人は証人になれません。

では、証人はどうやって見つけるのでしょうか?

証人の探し方

一般的には以下3つの探し方がございます。各々にメリット/デメリットがございますのでご注意ください。

探し方概要・メリット/デメリット
ご自分のお知り合いから探す前述の未成年、親族以外から証人になってくれる方を探す。
ただし、証人は遺言内容を知ることになりますので、この方法の場合は、
親族等に遺言内容が伝わらにように守秘義務の点において十分な配慮が
必要になります。
公証役場で紹介してもらう適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
ただし遺言作成とは別に費用が発生します。
※詳細は実際に依頼する公証役場にお問い合わせください。
公証役場一覧 | 日本公証人連合会
弁護士、司法書士、行政書士等
士業に依頼する
特に、遺言書作成自体に対して、弁護士、司法書士、行政書士等のサポートを
受けている場合は、証人についてもそのまま依頼することが一般的かと思います。
また、士業先生のネットワークで証人となる人を見つけてもらうことも
可能です。遺言書作成サポートとは別に費用が発生する場合もございます。

当日の証人の役割は?

公証人法第40条には「公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等」が法定されていますが、
これに従い証人は公正証書記載内容の確認を行います。

  • 公証人が、その作成した公正証書を、列席者(遺言者・証人)に読み聞かせ、又は閲覧させる。
  • 列席者(遺言者・証人)はその記載又は記録の正確なことを承認する。
  • 書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び印鑑による押印

遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記する。公証人は筆記した遺言を遺言者と証人に読み聞かせる。遺言者・証人はその内容が間違いないことを確認した上で、署名・押印を行う。ということになります。


以上、公正証書遺言を作成する場合の証人についてのご説明でした。

行政書士はお客様の遺言作成につきましても法律知識をもってご支援いたします。おひとりで進めることが難しいとお感じになられた場合は、是非行政書士にご相談ください。