法定相続分

行政書士

前回記事、相続の基本ルールについてはこちらです。

相続人について
誰がどれだけ遺産をもらえる?法定相続人の優先順位や法定相続分の割合、代襲相続の仕組みを具体例で解説。また、マイナス財産時の相続放棄や、相続権を失う欠格・廃除など、相続人になれないケースも網羅。相続トラブルを防ぐためのガイドです。

被相続人(亡くなった方)の財産が相続人に分割される際の(分割遺産)割合を相続分といいます。相続分には指定相続分と法定相続分という考え方があります。指定相続分とはいわゆる遺言で被相続人が指定する相続分のことです。一方、法定相続分とは文字通り民法で定められた相続分を意味します。※指定相続分は法定相続分より優先されます。

では、民法で法定相続分はどのように定められているのでしょうか。

民法では法定相続分は配偶者を絶対的相続人としてその他相続人の順位と合わせてその割合が決められています。その他相続人の順位が下がると配偶者の割合が増えその他相続人の割合は少なくなっていきます。

表1:相続分の割合

 法定相続人配偶者順位者
第1順位:子1/2子全員で残りの1/2
第2順位:直系尊属
(父母)
2/3父母で残りの1/3
第3順位:兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で
残りの1/4

ケース1:第1順位パターン
夫が死亡し相続財産が10百万円 相続人は妻と子が2人の場合

配偶者は1/2なので妻に5百万円
子には5百万円残りますが、それを2人の子で等分するので2.5百万円/子1人
※子の一人は死亡していてその子に子(被相続人から見た孫がいる)場合も同じです。死亡している子の分をその子(孫)が相続することになります(代襲相続)

 ケース2:第2順位パターン
 夫が死亡し相続財産が15百万円 相続人は妻と夫の父母(子供がいない家庭の場合)

 配偶者は2/3なので妻に10百万円
 父母には5百万円残りますが、それを父母で等分し父2.5百万円 母2.5百万円

ケース3:第3順位パターン
夫が死亡し相続財産が20百万円 相続人は妻と夫の兄弟姉妹2人(子供がいなく夫の父母も他界の場合)

配偶者は3/4なので妻に15百万円
兄弟姉妹には5百万円残りますが、それを兄弟姉妹で等分し2.5百万円/1人

このような分割になります。

被相続人との関係が遠くなるほど配偶者の取り分が多くなる!
配偶者+その他法定相続人 法定相続人の中では人数割(当分)というルールです。


次回は、相続人とならない(なれない)ケースについてご説明いたします。

相続人とならないケース
相続の基本ルールについてのご説明はこちらです。法定相続の分割ルールについての説明はこちらです。法定相続人であっても相続人とならない(なれない)ケースが3つあります。今回はその3つのケースをご説明いたします。相続放棄1つめのケースは相続放棄で…