法定相続分とは?相続割合の一覧と計算例をわかりやすく解説

法定相続分とは? 遺言・相続

相続が始まったとき、「配偶者はどれくらい相続するのか」「子が2人なら割合はどうなるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。民法は、相続人の組合せごとに法定相続分を定めています。

ただし、法定相続分は、必ずしも各相続人が最終的に取得する財産をそのまま決めるものではありません。遺言の内容や遺産分割協議によって、実際に誰がどの財産を取得するかは変わることがあります。

この記事では、法定相続分の基本割合、計算例、代襲相続の場合、遺言・遺産分割との関係を解説します。

※相続人の範囲、遺言の内容、相続放棄・欠格・廃除、遺留分などにより結論が変わることがあります。この記事は一般的な制度の説明です。

法定相続分とは

法定相続分とは、共同相続人が相続する割合について民法が定める基準です。たとえば、相続人が配偶者と子である場合、配偶者は2分の1、子全体で2分の1となります。

ここでいう割合は、原則として遺産全体に対する持分の基準です。「自宅を半分ずつに分ける」「預貯金の各口座を必ず割合どおりに分ける」という意味ではありません。誰がどの財産を取得するかは、遺言または遺産分割で具体的に決めます。

まず、誰が相続人になるかを確認したい方は、相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説をご覧ください。

相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説
相続人とは誰かを、配偶者・子・親・兄弟姉妹の相続順位、代襲相続、確認の進め方から解説。福岡・糸島で相続手続を始める方へ、法定相続分や相続人とならないケースの記事も案内します。

法定相続分の一覧

配偶者以外の相続人には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に優先順位があります。先の順位の相続人がいる場合、後の順位の人は相続人になりません。

相続人の組合せ配偶者の法定相続分配偶者以外の相続人の法定相続分
配偶者のみ全部―
配偶者と子2分の1子全体で2分の1
配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)3分の2直系尊属全体で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹全体で4分の1

配偶者がいない場合は、その時点で相続人となる子、直系尊属、または兄弟姉妹が、全体を相続します。同じ順位の相続人が複数いるときは、原則としてその人数で均等に分けます。

なお、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

よくある3つの計算例

配偶者と子が2人いる場合

相続人が配偶者と子2人であれば、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子2人の相続分は等しいため、各子は4分の1ずつとなります。

相続人法定相続分
配偶者2分の1
子A4分の1
子B4分の1

配偶者と父母が相続人の場合

子またはその代襲者がいない場合で、父母が相続人となるときは、配偶者が3分の2、父母全体で3分の1です。父と母の2人が相続人であれば、それぞれ6分の1ずつとなります。

相続人法定相続分
配偶者3分の2
父6分の1
母6分の1

配偶者と兄弟姉妹が2人いる場合

子またはその代襲者も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が2人で、いずれも父母を同じくする場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は各8分の1です。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
兄弟姉妹A8分の1
兄弟姉妹B8分の1

代襲相続がある場合の法定相続分

本来相続人となる子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡している場合、相続欠格により相続権を失った場合、又は廃除された場合には、その子が代わって相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。

代襲相続人は、原則として、本来の相続人が受けるはずだった相続分を引き継ぎます。たとえば、相続人が配偶者と、先に亡くなった子の子2人(孫2人)である場合、配偶者は2分の1、孫2人は合わせて2分の1を相続し、各孫は4分の1ずつです。

子の系統は、ひ孫以降へ再代襲することがあります

被相続人の子を代襲する孫も、相続開始前に死亡している場合などには、その子であるひ孫が代わって相続人となることがあります。このように、子の系統では、孫・ひ孫などへ再代襲が続くことがあります。

ただし、孫であれば誰でも相続人になるわけではありません。本来相続人となる子の代わりに相続する関係にあるかを、戸籍で確認します。代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人が受けるはずだった相続分を、その代襲相続人の間で分けます。

兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです

本来相続人となる兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合などは、その子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。ただし、兄弟姉妹の系統では、甥・姪の子へ再代襲することはありません。

相続放棄は代襲相続の原因になりません

相続放棄をした人は、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、本来相続人となる子や兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子が代わって相続人となること(代襲相続)はありません。

代襲相続があるかどうかで、相続人の範囲と法定相続分は変わります。孫・ひ孫や甥・姪が関係する場合は、死亡、欠格、廃除、相続放棄のいずれに当たるかを区別し、戸籍関係を確認したうえで計算します。

遺言・遺産分割協議があるときの考え方

法定相続分は重要な基準ですが、相続の結果を常に固定するものではありません。

場面確認すること
遺言がある遺言により共同相続人の相続分や、取得させる財産が定められていることがあります。まず遺言の有無と内容を確認します。
遺言がない相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。法定相続分は、協議の出発点・目安になります。
不動産を分けにくい一人が不動産を取得し、他の相続人へ金銭を支払う代償分割、売却して代金を分ける換価分割などを検討します。

遺言により相続分が指定されている場合でも、遺留分など別に確認すべき論点があります。また、相続人全員で合意できるか、未成年者や判断能力が不十分な方がいるかによって、遺産分割の進め方は異なります。

代償分割・換価分割とは

代償分割
相続人の一人が不動産などの遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。自宅や事業用不動産を残したい場合に検討されます。
取得する人に代償金を支払う資力があるか、不動産をどのように評価するか、支払時期・方法を協議書で明確にすることが重要です。

換価分割
不動産などを売却し、売却代金から売却費用等を精算した残額を相続人で分ける方法です。現物のまま分けにくい場合や、代償金を用意することが難しい場合に検討されます。
売却価格、売却にかかる費用、売却活動の進め方、売却代金の分け方を、事前に相続人間で整理します。

※どちらの方法が適するかは、不動産の利用状況・評価・資金の有無・相続人間の合意によって異なります。売却に伴う税金や登記などは、別途確認が必要です。

法定相続分を確認する4つの手順

遺言書の有無を確認する
  1. 遺言書の有無を確認する
    遺言がある場合は、法定相続分とは別の相続分や、取得させる財産が指定されていることがあります。遺産分割の前に、次の方法で確認します。
    • 自宅等を確認する
      被相続人が保管していた書類、金庫、貸金庫の利用状況、家族や専門家へ預けていた事情などを確認します。封印のある遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認手続を確認します。
    • 法務局の遺言書保管制度を確認する
      自筆証書遺言書保管制度を利用していた可能性がある場合、被相続人の死亡後に、相続人・受遺者等・遺言執行者等は遺言書保管事実証明書を請求し、関係する遺言書が保管されているかを確認できます。
    • 公正証書遺言を確認する
      平成元年以降に作成された公正証書遺言については、相続人等の利害関係人が、全国の公証役場で遺言公正証書の有無と保管公証役場を検索できます。死亡の事実、相続人であること、本人確認に関する書類が必要です。
相続人を確定する

家族の記憶や現在の戸籍だけではなく、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍など)をたどります。これにより、婚姻・離婚、子、養子縁組などの身分関係を確認し、相続人となる可能性のある人を洗い出します。

  • 基本となる戸籍
    被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を確認します。相続人の現在の戸籍は、被相続人が亡くなった時点で相続人の地位があることを確認する資料になります。子や孫が関係する場合
    子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の出生から死亡までの戸籍等を確認し、孫・ひ孫が代襲相続人となるかを調べます。父母・祖父母や兄弟姉妹が関係する場合
    子またはその代襲者がいないこと、直系尊属の生死・親等、兄弟姉妹や甥・姪との関係を確認するため、被相続人の父母や兄弟姉妹に関する戸籍が追加で必要になることがあります。
戸籍を収集した後は、法務局の法定相続情報証明制度を利用して、相続関係を一覧図にまとめる方法もあります。金融機関や不動産の相続手続で戸籍の束を繰り返し提出する負担を減らせる場合があります。

該当する組合せの基本割合を確認する

配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹のいずれに当たるかを整理します。

同順位の人数で分ける

子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として同順位の中で分けます。半血兄弟姉妹や代襲相続がある場合は計算が異なります。

法定相続情報証明制度とは|相続人の確認を一覧図にまとめる方法

法定相続情報証明制度は、戸籍関係書類をもとに、被相続人と法定相続人の関係を一覧図にし、法務局の登記官がその内容を証明する制度です。

相続登記、預貯金の払戻し、年金に関する手続などでは、提出先が認める場合、戸籍・除籍謄本等の束に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を利用できます。複数の相続手続を進める場合に、戸籍を何度も提出する負担を抑えられる点が利点です。

ただし、この一覧図は、戸籍から確認できる法定相続人を示すものです。誰がどの遺産を取得するかを決めるものではなく、相続放棄や遺産分割協議の結果までは示しません。手続先によって必要書類も異なるため、利用前に確認しましょう。

申出は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人名義不動産の所在地を管轄する登記所へ行います。必要書類の収集、一覧図の作成、申出書の提出という流れです。

法務局「具体的な手続」

よくある質問

法定相続分どおりに遺産を分けなければなりませんか?

必ずしもそうではありません。遺言がある場合はまずその内容を確認します。遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で、誰がどの財産を取得するかを決めます。法定相続分は、協議の基準・目安となります。

自宅不動産を法定相続分どおりに分けられない場合はどうしますか?

不動産そのものを共有にする方法だけでなく、一人が取得して他の相続人に金銭を支払う代償分割や、売却代金を分ける換価分割などがあります。どの方法が適切かは、財産の内容、資金の有無、相続人間の合意によって異なります。

兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人について定められた制度です。遺言がある場合でも、誰に遺留分があるかは法定相続分とは別に確認します。

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法定相続分は、相続手続を進めるための重要な出発点です。しかし、相続人の確定、遺言、代襲相続、不動産の分け方、相続放棄などをあわせて確認しなければ、実際の手続は進みません。

都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、戸籍収集、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成支援などを行っています。相続人や相続割合の整理から始めたい方も、お気軽にご相談ください。

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