遺産分割協議とは?進め方・4つの分け方・注意点|福岡・糸島

遺言・相続

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、誰が、何を、どのように取得するかを、相続人全員で話し合って決める手続です。

「法定相続分どおりに分けなければならないのか」「実家を売らずに分ける方法はあるのか」「相続人の一人と連絡が取れない」といった悩みは少なくありません。遺産分割では、財産の種類、各相続人の生活状況、遺言書の有無、相続放棄の状況などを整理してから、全員が参加して進めることが重要です。

この記事では、福岡市・糸島市で相続手続を進める方に向けて、遺産分割協議が必要になる場面、進め方、代表的な4つの分け方、まとまらないときの対応を解説します。合意後に作成する遺産分割協議書の書き方は、別記事で詳しく解説します。

遺産分割協議を始める前に確認する4点

  1. 遺言書があるか
  2. 相続人が誰か(相続放棄をした人を含めて確認)
  3. 遺産と負債が何か
  4. 相続放棄・限定承認など、期限がある手続を優先すべきか

遺産分割協議とは

相続人が2人以上いる場合、遺産は相続開始時から共同相続人の共有に属することになります。遺産分割協議は、その共有状態にある遺産を、個々の相続人が取得する財産として具体的に分けるための話し合いです。

民法は、遺産の分割に当たり、財産や権利の種類・性質、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮することを定めています。法定相続分は重要な基準ですが、協議で必ずその割合どおりに現物を分けるという意味ではありません。

遺言書がある場合でも協議が必要になることがある

有効な遺言書があり、全ての遺産について取得する人が具体的に定められている場合は、原則として遺言内容に従って手続を進めます。一方、遺言書に記載のない財産がある場合、遺言内容の解釈に問題がある場合などは、遺産分割協議が必要になることがあります。

遺言と異なる取扱いを検討する場合は、相続人だけでなく受遺者等の関係者や遺留分への影響も確認が必要です。安易に「全員がよければ自由に変更できる」とは考えず、内容を整理してから進めましょう。

協議は相続人全員で行うのが原則

遺産分割の協議には、原則として相続人全員の参加が必要です。相続人を一人でも見落としたまま進めると、後から協議の有効性が問題になるおそれがあります。

未成年の相続人がいる、相続人の一人に判断能力の問題がある、相続人が行方不明であるなどの場合には、特別代理人、不在者財産管理人、成年後見制度等の手続を要することがあります。親子や後見人本人との間で利益が相反する場合は、通常の代理だけで進められないことがあります。

遺産分割協議を始める前の準備

1.遺言書の有無を確認する

自宅、貸金庫、専門家への預け入れの有無を確認します。自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性がある場合は、法務局で保管の有無を確認する制度があります。公正証書遺言についても、公証役場で検索できる場合があります。

封印のある自筆証書遺言を見つけても、家庭裁判所での検認が必要な場合があります。勝手に開封せず、まず保管状況と方式を確認してください。

遺言書の詳細についてはこちらの記事を参照ください。

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2.相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍等をたどり、配偶者、子、代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹等を確認します。相続放棄、相続欠格、相続人の廃除があると、協議に参加する人の範囲が変わることがあります。

複数の金融機関や登記手続を予定する場合には、法定相続情報一覧図の写しを利用できることがあります。ただし、同制度は戸籍上の法定相続人を示すものであり、遺産分割の結果や相続放棄の結果そのものを示すものではありません。

相続人の確定や法定相続情報一覧の作成についてはこちらの記事を参照ください。

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3.遺産と負債を一覧にする

話し合いの前に、財産目録を作成して全員で共有します。預貯金や不動産だけでなく、証券、出資金、貸付金、未収金、自動車、会員権、デジタル資産、借入れ、保証債務、未払金なども確認対象です。

主な財産・負債確認資料の例
不動産登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、固定資産評価証明書
預貯金通帳、取引明細、残高証明書、金融機関からの案内
有価証券・投資信託証券会社の残高報告書、取引画面、取引店への照会
自動車等車検証、登録事項等証明書、査定資料
借入れ・保証債務等契約書、返済予定表、督促状、信用情報、金融機関への照会

生命保険金、死亡退職金、葬儀費用などは、契約内容・規程・受取人の指定によって遺産分割の対象になるかが異なることがあります。最初から「遺産に含める」「含めない」と決めつけず、資料で確認します。

4.相続放棄・限定承認の期限を先に確認する

相続放棄や限定承認を検討する場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断します。借入れや保証債務が不明な場合でも、遺産分割協議より先に、財産・負債の調査と期限管理を行う必要があります。

相続放棄や限定承認についてはこちらの記事を参照ください。

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遺産分割協議の進め方|6つの手順

遺言書・相続人・相続放棄の有無を確認する

まず、誰が協議に参加するかを確定します。

財産目録を作成する

財産と負債を洗い出し、資料とともに共有します。

財産の評価・利用方針を整理する

実家を維持するか売却するか、事業用資産を誰が承継するか、代償金を用意できるかなどを検討します。

分け方を話し合う

法定相続分を基準の一つとしつつ、各人の希望や事情を踏まえて合意を目指します。

合意内容を遺産分割協議書にする

財産を特定し、誰が何を取得するか、必要に応じて代償金・売却代金の分配方法等を明確にします。

名義変更・払戻し等を行う

不動産の相続登記、預貯金・証券の払戻し又は名義変更、自動車の移転登録、相続税申告等を進めます。

協議書の作成へ進む方へ

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遺産の4つの分け方

方法内容向いている場面・注意点
現物分割不動産、預貯金、自動車などを、そのまま誰が取得するか決める方法財産ごとに分けやすい場合に適します。財産の価値に差がある場合は不公平感が生じやすくなります。
代償分割一人が不動産等を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法自宅や事業用資産を残したい場合に有効です。取得者に代償金を支払う資力があるかを確認します。
換価分割不動産等を売却し、売却代金を分ける方法公平に分けやすい一方、売却時期・価格・費用・税金・空き家管理を検討します。
共有分割不動産等を複数の相続人の共有とする方法直ちに売却又は単独取得を決められない場合に選ばれることがあります。ただし、将来の売却・管理・次の相続で意見調整が難しくなることがあります。

どの方法がよいかは、財産の構成と家族の事情で異なります。例えば、居住用不動産を一人が取得して代償金を支払う方法、売却して現金を分ける方法、一定期間だけ共有として将来売却する方法では、必要な資金・税金・管理負担が異なります。

協議前でも預貯金を引き出せる場合

遺産分割前でも、共同相続人は、遺産に属する預貯金債権の一部について単独で払戻しを求められる制度があります。単独で払い戻せる額は、原則として「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分」で計算します。ただし、同一の金融機関から払い戻せる額は150万円が上限です。口座や金融機関ごとに必要書類・取扱いが異なるため、事前に確認しましょう。

これは、遺産分割協議が不要になる制度ではありません。払戻した額は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。必要書類、払戻し可能額、口座の取扱いは金融機関へ確認してください。

協議がまとまらないときは家庭裁判所の調停・審判へ

話合いがまとまらない、相続人の一人が協議に応じない、遺産の評価や分け方について意見が対立している場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方法があります。

調停では、裁判官と調停委員会が、当事者の事情や提出資料、希望する分割方法を確認し、合意に向けた話合いを進めます。調停が不成立となった場合は、審判手続に移り、裁判官が遺産の種類・性質その他の事情を考慮して分割方法を判断します。

ただし、相続人の範囲、遺言の有効性、遺産に当たるかどうか、使途不明金、遺留分侵害額請求などに争いがあるときは、遺産分割調停とは別の調停・訴訟等が必要になる場合があります。どの手続が必要かは、争点ごとに確認しましょう。

10年経過後の遺産分割にも注意

2023年4月1日から、長期間未分割の遺産について新しいルールが始まりました。

相続開始から10年を経過した後に遺産分割をする場合は、原則として、特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」ではなく、法定相続分を基準に分割します。遺言で各相続人の相続分の割合が指定されている場合は、その指定相続分が基準となります。

たとえば、生前贈与を受けた相続人がいる、又は被相続人の介護や事業に特別に貢献した相続人がいる場合でも、10年経過後の遺産分割では、原則としてその事情を反映した分割を求めることが難しくなります。

ただし、次のような場合には例外があります。

  • 相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合
  • 期限直前にやむを得ない事情があり、その事情がなくなってから6か月以内に家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合
  • 相続人全員が、具体的相続分を踏まえて分割することに合意した場合

また、2023年4月1日より前に始まった相続には経過措置があります。この場合、具体的相続分による分割を求められる期間は、原則として、相続開始から10年を経過する日と2028年3月31日のいずれか遅い日までです。

不動産がある場合は、相続登記の期限にも注意が必要です。相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まっており、遺産分割で不動産を取得した相続人には、原則として遺産分割成立日から3年以内の登記申請義務があります。長期間未分割の相続は、相続開始日、家庭裁判所への申立ての有無、相続人全員の合意の有無を早めに確認しましょう。

よくある質問

法定相続分と異なる割合で分けてもよいですか?

協議で合意できれば、法定相続分と異なる分け方をすることはあります。ただし、相続人全員が参加し、財産・負債・遺言書・第三者の権利への影響を確認したうえで進めることが必要です。

相続人の一人が協議に応じない場合はどうなりますか?

一部の相続人だけで協議を成立させることはできません。連絡方法を整理したうえで、話合いが難しければ、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。

遺産に借金がある場合も遺産分割協議をすればよいですか?

まず相続放棄・限定承認の期限を確認してください。遺産分割協議で相続人間の負担を定めても、債権者との関係で当然に責任が限定されるわけではありません。負債の内容を確認し、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。

遺産分割協議書はいつ作りますか?

相続人と財産を確認し、分け方について合意した後に作成します。相続登記や金融機関の手続を予定する場合は、提出先が求める形式も確認します。遺産分割協議書の作成・書き方はこちら

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まとめ|協議の前に相続人・遺言書・財産を確定する

遺産分割協議は、単に財産を分ける話し合いではありません。誰が相続人か、遺言書があるか、財産と負債に何が含まれるかを確認したうえで、相続人全員が参加して進める手続です。

福岡市・糸島市で相続手続を進める場合も、まずは戸籍、遺言書、残高証明書、不動産資料等を整理しましょう。不動産、事業用資産、多額の負債、相続人間の対立がある場合は、早期に専門家へ相談することをおすすめします。

都留行政書士事務所の相続サポート

相続人調査のための戸籍収集、法定相続情報一覧図の申出、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続手続の整理を支援します。相続人間に争いがある場合、遺言の有効性や遺留分が争点となる場合、相続放棄の申述代理は、弁護士へご相談ください。

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