相続人について

行政書士

  • 推定相続人:被相続人生前
  • 法定相続人:被相続人死亡時(遺産分割前)
  • 相続人:相続承認(確定後)後

法定相続人は民法上、被相続人の配偶者と一定の血族とされておりますが、そこには優先順位等ルールがあります。
まず配偶者は必ず法定相続人となります。おそらくこれは、法律上、夫婦の財産は夫婦二人で築き上げてきたものだという考え方があるのではないかと言われています。その上で、第1順位は子、第2順位は直径尊属(父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。

注意しなければならないのは、この各順位の人が全員相続人となるわけではなくてあくまでも配偶者+先順位者のみとなることです。つまり子供がいれば子供、子供がいない家庭であれば父母、子供も父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になるというこです。また、配偶者がいない場合は、順位1位、2位の人が両方相続人になるかというとそうではなく、あくまでも先順位の人だけが相続人になる権利を有します。


相続には代襲相続という考え方があります。例えば、夫が亡くなり相続が行われる時に、夫婦には息子がいたけど既に他界している。ですが、その息子には娘(被相続人からみた孫)がいる場合、その娘(被相続人からみた孫)が第1順位の相続人となります。

つまり相続人は、妻(配偶者)と孫(子の代襲)となります。これを代襲相続といいます。代襲相続では、もしも子の子(孫)が死亡している場合、その子(ひ孫)も代襲相続人となることができます。

ただし、第3順位の兄弟姉妹の場合はその子(甥姪)までが代襲可能で、その子供は代襲相続ができません。また、尊属である推定相続人が相続放棄を行っている場合、子でも兄弟姉妹でも、その子供は代襲相続ができません。(欠格や廃除の場合は代襲相続可能です)

※相続放棄・欠格・排除については、別途ご説明いたします。

今回は相続人についての説明でした。

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