公正証書遺言の証人(証人になれる人・役割)
公正証書遺言は、原則公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言方法ですが、法律実務の専門家である公証人が遺言書をつくることから、確実に執行可能な遺言書を作成できるという大きなメリットがございます。また遺言書原本が公証役場に保管されるため紛失等のリスクもなくなります。
公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人が必要になります。今回はその証人についてご説明いたします。
公正証書遺言の概要についてはこちらをご参照ください

公正証書遺言の手続きについてはこちらをご参照ください


公正証書遺言の証人について
公正証書遺言を作成する際に、その場に立ち合い、遺言者の真意を確認し、その手続きを含め、遺言書の正当性を証明する役割の人
2名以上の証人が必要になりますが、証人になれる人(なれない人)には一定の条件がございます。
公正証書遺言の証人になれる人
日本公証人連合会のサイトには、証人になれない人として以下の規定が記載されています。
証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人(法定相続人の考え方と同ルールです)
- 遺贈を受ける者
- 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等
未成年者、並びに遺言者と利害関係が発生する人は証人になれません。
では、証人はどうやって見つけるのでしょうか?
一般的には以下3つの探し方がございます 各々にメリットもあればデメリットもございますのでご注意ください
| 探し方 | 概要・メリット/デメリット |
|---|---|
| 自分の知り合いから探す | 前述の未成年、親族以外から証人になってくれる方を探す。 ただし、証人は遺言内容を知ることになりますので、この方法の場合は、 親族等に遺言内容が伝わらにように守秘義務の点において十分な配慮が 必要になります。 |
| 公証役場で紹介してもらう | 適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうことも 可能です。ただし遺言作成とは別に費用が発生します。 ※詳細は実際に依頼する公証役場にお問い合わせください。 公証役場一覧 | 日本公証人連合会 |
| 弁護士、司法書士、行政書士等 士業に依頼する | 遺言書作成自体に対して、弁護士、司法書士、行政書士等のサポートを 受けている場合は、証人についてもそのまま依頼することが一般的かと思います。 また、士業のネットワークで証人となる人を見つけてもらうことも 可能です。遺言書作成サポートとは別に費用が発生する場合もございます。 |
当日の流れと証人の役割
公証人法第40条には「公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等」が法定されていますが、これに従い証人は公正証書記載内容の確認を行います。
- ①遺言書記載内容の確認
公証人が、その作成した公正証書を、遺言者・証人等の列席者に読み聞かせ、又は閲覧させることで、遺言書記載内容の確認を行う
- ②遺言書記載内容の承認
列席者(遺言者・証人)はその記載又は記録が正確であることを確認した上で承認を行う
- ③署名及び押印
公正証書遺言書に署名及び印鑑による押印を行う
※署名及び印鑑は電子サインになっています
遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記する。公証人は筆記した遺言を遺言者と証人に読み聞かせる。遺言者・証人はその内容が間違いないことを確認した上で、署名・押印(電子サイン)を行う ということになります。
以上、公正証書遺言を作成する場合の証人についてのご説明でした。
行政書士はお客様の遺言書作成につきましても法律知識をもってご支援いたします。遺言書の作成にご不安をお感じの方、おひとりで進めることが難しいとお感じの方は、是非、行政書士にご相談ください。


