道路は本来、人や車が通行するためのもの(本来の用途)です。この本来の用途以外で道路を使用する行為は、交通の妨害となったり危険を生じさせたりするおそれがあるため、原則として一般的に禁止されています。しかし、工事などの公益上やむを得ない行為や、祭礼など社会慣習上認められる行為について、一定の要件を満たす安全対策が講じられている場合に限り、警察署長がその禁止を解除して使用を認めるために「道路使用許可」の制度が設けられています。
道路交通法 第77条第1項(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態
若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、
公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

以下、主に福岡県での道路使用許可申請を前提としたご説明になります。
どんな時に許可が必要か?
道路交通法第77条第1項に基づき、大きく以下の4つのパターン(号)に分類されます。
| 許可の種類 | 行為の概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号許可 | 道路における工事・作業 | 道路の掘削、マンホール作業、建物の解体・建築に伴う道路上での作業 |
| 2号許可 | 工作物の設置 | 足場・朝顔の設置、看板やアーチの設置、横断幕 |
| 3号許可 | 露店等(場所を移動しない出店) | 露店、屋台、路上での靴磨きなど |
| 4号許可 | 公安委員会が定める行為 ※一般交通に著しい影響を及ぼす行為 | ビラ配り(サンプリング)、街頭アンケート、マラソン大会、ロケーション(撮影)など |
※ 上記一例です。詳細は最寄の警察署又は県警察本部に確認が必要です。
申請の手続きは?
申請窓口は、使用する道路を管轄する警察署の交通課になります。(高速道路・都市高速道路の場合は高速道路交通警察隊)
指定の申請書様式を県警察のWebサイトからダウンロードして申請を行います。(※2部必要です)
福岡県警察Webサイトには、各号の申請書記載例が掲載されていますのでご参照ください。
申請時には、審査担当者が現場を見なくても状況や安全対策を把握できるようにするための資料を添付することが必要です。
どんな資料の添付が必要になるかは、申請パータンや状況等により異なりますので、管轄警察署への事前確認が望ましいです。
| 申請パターン | 主な添付書類 | 概要・注意事項 |
|---|---|---|
| 全般共通 | 位置図(広域マップ) 現況道路および周辺見取図 | インターネットの地図などを活用し、使用場所を 朱書き等で明示 |
| 1号・2号 (工事・足場等) | 保安図(交通規制図) 断面図 工程表 迂回路略図 | カラーコーンや保安要員(警備員)の配置位置、 歩行者の動線、車線減少の状況を詳細に図示 |
| 2号 (工作物設置) | 設置工作物の設計書 構造図 | 足場や看板の寸法、道路上空への飛び出し幅 (出幅)が正確にわかる図面 |
| 3号(露店等) | 公安委員会が定める行為 ※一般交通に著しい影響を及ぼす行為 | 露店等の形態が記載された図面、道路使用計画書 |
| 4号 (ビラ配り等) | 配布物の見本 実施体制図 | 配布するチラシやティッシュなどの実物またはコピー |
(参考)福岡県警察の記載例には、添付書類欄に以下の記載があります
| 申請パターン | 添付書類記載例 | 概要・注意事項 |
|---|---|---|
| 1号許可 | 現場見取図 (交通保安対策図等)等 | 道路の幅員、歩行者通行路の幅員等、道路の状況や 安全対策状況が確認できるもの |
| 2号許可 | 設置状況図等 (平面図、立面図等) | 具体的な設置位置、道路幅員等、 設置時の状況が分かる書類 |
| 3号許可 | 設置する場所の見取図 (平面図等) | 具体的な出店位置、道路幅員、 設置する形状等が確認できる書類 |
| 4号許可 | 配布する場所の見取図 (配置図等) | 道路使用時の状況が具体的に疎明できるもの |
申請手数料は、1申請につき2,400円です。福岡県の場合は、福岡県領収証紙(警察署で購入できます)での支払いになります。
以上、道路使用許可の申請手続についてご説明させていただきました。
申請自体はご自身でも可能かと思いますが、例えば本業に注力したいので申請は外注でとお考えの場合などには、ぜひ、行政書士をご活用いただければと思います。


