相続:遺産分割協議についてご説明

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被相続人が遺言書を書いていない場合、あるいは、遺言とは異なる遺産分割を行う場合などは、遺産分割協議が必要になります。今回はその遺産分割協議についてご説明をいたします。(遺言は被相続人の最後の意思の尊重という意味で、原則法定相続や相続人間の協議に優先されます)

遺産分割協議について 

まず遺産の相続については法定相続分と言う考え方があります。

※法定相続分の考え方についてはこちらの記事をご参照ください。

法定相続分
相続 誰がどれだけもらえるのか?前回記事、相続の基本ルールについてはこちらです。被相続人(亡くなった方)の財産が相続人に分割される際の(分割遺産)割合を相続分といいます。相続分には指定相続分と法定相続分という考え方があります。指定相続分とは…

遺産分割を行うにあたっては、法定相続分を通りにしないといけないと思っている方もいらっしゃいますが、実はそうではなく、相続人全員が納得すればどのような分割方法も可能です。相続財産には現金預貯金だけではなく土地や家などの不動産が含まれることも多くございます。そのような場合など法定相続分通りに分割するということは実質困難なことが多く、また、被相続人からの生前贈与や被相続人への特別な貢献(例えば献身的介護など)などがある場合もあり、それらを考慮して、相続人全員が納得できる分割を行います。ですので、法定相続分は1つの目安として考えておくべきものにとどまります。

民法906条:遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。預金の名義変更や払い出し、相続登記、相続税の申告など、相続に関連する手続きでの証明書として必要になるとともに、相続人間の将来の遺産分割内容をめぐるトラブル防止も目的とします。完成した遺産分割協議書には相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。これにより前述の効果が発生します。

遺産分割協議書には法律上規定された書式はありません。Web上で検索するとたくさんのひな型が見つかりますのでそれを流用し作成します。

遺産分割協議書の記載内容

遺産分割協議書には何を記載すればいいのか?具体的な記載事項は?

遺産分割協議書には以下の項目を記載します。

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日
  • 被相続人の本籍
  • 被相続人の住所
  • 遺産分割協議が成立した旨の記載
  • 相続人と相続財産
  • 相続人が合意した旨の記載
  • 遺産分割協議の成立日
  • 相続人の住所
  • 相続人の署名・押印

相続人と相続財産は、相続人ごとに記載でも、相続財産ごとに記載でも大丈夫です。
※相続人●●は、相続財産▲▲を相続する 
※相続財産▲▲は、相続人●●が相続する

相続財産の記載

相続財産の記載には、財産を特定できる具体的な情報の記載が必要です

●主な財産の記載方法は以下の通りです。

記載項目記載事項
預貯⾦銀⾏名、⽀店名、預⾦種別、⼝座番号、名義⼈等を記載
有価証券
(株式・投資信託)
⾦融機関名、⽀店名、種類、⼝座番号、銘柄、ファンド名、名義⼈等を記載
土地所在地、地番、地⽬、地積等を記載
建物所在地、家屋番号、種類、構造、床⾯積等を記載
自動車⾞名、登録番号、⾞台番号、型式等を記載
その他動産品⽬、品名、製造者名、製造番号、型番、サイズ・重量(宝石等)等を記載
負債債権者、契約内容、契約⽇、借⼊⾦額、残債等を記載

注意事項

遺産分割協議書作成時の注意事項は?

遺産分割を行う上で、あるいは遺産分割協議書を作成する上では、以下のようなことへの注意が必要です。

  • 遺産分割そのものの話になりますが、必ず相続人を確定させた後に作成を行います。※後日の分割協議やりなおしを回避するため
  • 相続財産の見落とし注意。ネット銀行、ネット証券の口座、暗号資産、電子マネーなど現代ならではの資産や、会社への貸付金、出資金、名義預金、百貨店などの積立金など。意外なものが相続財産になっていたりします。相続財産の見落としを防ぐためには専門家への相談が有効です。
  • 被相続人の死亡から10年を経過した場合、相続人は具体的相続分に基づく分割を請求できず原則法定相続分によって行うことになります。※遺産の長期間放置防止 (民法904条の3)

遺産分割には4つの方法があります。相続人は相続人間で協議の上、相続財産の性質などにより有効な分割方法を決定します。

分割方法説明
現物分割文字通り遺産を現物で各自に分割する方法配偶者が不動産(住居)、子供が現金を相続
換価分割相続財産を売却処分してその代金を分割する方法不動産を売却して得た現金を各相続人が分割相続
代償分割特定の相続人が相続財産を取得して、
その特定相続人が他の相続人に現金を渡す方法
長男が不動産(住居)を取得して、
長男の預金から妹に分割相当額の現金を渡す
共有分割不動産等を分割協議で定めた割合で共有する方法家と土地を長男と次男が1:1の持ち分で共有

財産の性質や相続人の事情等を考慮し、相続人総意のもと適切な分割方法を決定します。

  • 婚姻20年以上の夫婦間で生前贈与または遺贈を行った居住用不動産は遺産分割の対象外になります。※配偶者は住居を確保した上で、現金・預貯金等の財産を相続することができます。(令和7年7月1日以降の贈与または遺贈の場合)
  • 被相続人の預貯金の引き出し(払い出し)は、各相続人において遺産分割協議前でも以下の範囲で可能です。
    払い出しする相続人の法定相続分 × 1/3 (民法909条の2)
  • 配偶者の居住権 配偶者は、遺産分割協議が終わるまで、または相続開始後6カ月は、特に条件なく被相続人と同居していた自宅に住むことができます(配偶者短期居住権 民法1037条) また、配偶者が被相続人名義の住居に同居していた場合、被相続人の遺言や家庭裁判所の審判によって、住居が他の相続人の相続財産となった場合でも、生涯その住居に住み続けることができます(配偶者居住権 民法1028条)



以上、遺産分割協議についてのご説明でした。遺産分割協議書は相続手続き上とても大事な書類となります。確実に相続を執行するための遺産分割協議書作成は、ぜひ行政書士にご相談ください。

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