道路占用許可について、必要な場面や申請方法をご説明
道路上に施設・設備等を設け、道路を継続的に使用する場合は、道路本来の用途外の利用となりますので、道路管理者の許可が必要となります。この許可のことを道路占用許可といいます。この占用には、地上利用だけではなく、道路の地下や上空を使うものも含まれており、例えば、店舗の看板(突出看板)や歩道上に設置したのぼり、店先の日よけなどもその対象となります(道路法 第32条)

許可が必要な場面
道路法32条では道路管理者の許可が必要な物件として以下の7つが定められています。
| 号 | 工作物、物件、施設 | 補足(例) |
|---|---|---|
| 一 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | |
| 二 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | |
| 三 | 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 | |
| 四 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 日よけ、アーケードなど |
| 五 | 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | |
| 六 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | 屋台、靴磨き、売店など |
| 七 | 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの | 看板、旗ざお、太陽光発電設備、足場、オープンカフェなど |
この許可を受けずに道路を不法占用した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金などの罰則も規定されています(道路法102条)
申請手続きについて
申請窓口は、国、自治体などの道路管理者になります。国が管理する道路は国土交通省申請サイト、自治体が管理する道路については各自治体のホームページで申請先を確認します。
国が管理する道路:道路占用許可手続 – 国土交通省
※書面による申請の場合は最寄りの 国道事務所出張所
福岡市の場合:各区役所維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)
糸島市の場合:建設課
国・各自治体のホームページからダウンロード、または各自治体の窓口で入手します
※国管理の道路の場合、オンライン申請もできます
<参考>
申請時には、審査担当者が現場を見なくても状況や安全対策を把握できるようにするための資料を添付することが必要です。どんな資料の添付が必要になるかは、申請パータンや状況等により異なりますので、申請先への事前確認が必要です
<参考>
必要費用について
道路占有には占用料の支払いが必要です。公共用物である道路を継続的に使用することによって、占用者が受ける利益
を徴収するという意味合いのものです。占用料は、国・自治体ごとに定められています。
※基本的には占用物件の種類・地域ごとに定まられた単価×占用面積×期間です。
関連サイトのリンク
以上、道路占用許可の概略についてのご説明でした。※以下は参考サイトになります。
国土交通省|道路占用制度について
国土交通省|道路占用許可手続サイト
福岡市| 道路の占用と占用手続き
福岡市|道路占用許可制度のご紹介
最後に、道路使用許可と道路占用許可の違いについて簡単にまとめます。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 申請先(管轄) | 所轄警察署長 | 道路管理者(国、自治体など) |
| 根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |
| 許可制度の目的 | 交通の安全と円滑な進行の確保 | 道路の構造保全と安全な交通の確保 |
| 許可の対象 | 工事、作業、露店等催し物、ビラくばりなど | 足場、看板、日よけ、オープンカフェなど |
| 性質 | 一時的な道路の使用 | 継続的な道路空間の占用 |
道路使用許可についてのご説明はこちらです。


