福岡・糸島の特定金属くず買受業届出|対象・必要書類・義務を解説

福岡・糸島の特定金属くず買受業届出|対象・手続 許認可

令和8年(2026年)6月1日から、主として銅により構成される一定の金属くずを買い受ける営業には、特定金属くず買受業の届出制度が適用されるようになっています。

この記事では、福岡市・糸島市で事業を行う方に向けて、対象となる取引、届出先、主な添付書類、届出後の義務等について整理をしています。実際に対象となるかは、扱う物の性質と取引の実態で判断するため、開始前に所轄警察署へ確認することが重要です。

結論

主として銅により構成される「特定金属くず」の買受けを営業として行おうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。福岡県内の営業所については、福岡県公安委員会に対し、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。新たに始める場合は、原則として開始日の前日までに営業開始届出書を提出します。

令和8年6月1日時点で、すでに対象事業を営んでいた方へ

経過措置による届出期限は、令和8年8月31日です(この記事の更新日現在)。未届の場合は、期限経過を待たず、営業所を管轄する警察署へ相談してください。※期限を過ぎている場合は、速やかに所轄警察署へ相談してください。

特定金属くず買受業とは

法律上の「特定金属くず」とは、主として特定金属により構成される金属くずです。現時点で政令上の特定金属は銅とされているため、実務上は主として銅からなる金属くずの買受けが制度の中心になります。

ただし、銅を含む物であれば、すべてが対象となるわけではありません。法律上の「特定金属くず」は、主として銅により構成される金属くずをいい、製造工程で生じたものと、古物営業法上の古物に該当するものは除かれます。対象となるか迷う場合は、製造工程で生じたものか、古物に該当するものかなど、取引の実態を整理したうえで、所轄警察署へ確認してください。

※個別の品目が制度の対象かは、写真、品目名、仕入先、買受け・保管・販売の流れを整理して確認するのが安全です。

届出先と届出のタイミング

届出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。書類は、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。福岡市・糸島市でも、申請者の住所ではなく、原則として営業所の所在地を基準に管轄を確認します。

場面期限・手続の考え方
これから特定金属くず買受業を始める営業開始日の前日までに、営業開始届出書を提出します。
営業所が複数ある営業所ごとに届出が必要です。同一の公安委員会に同時に複数営業所の届出をする場合の提出方法は、所轄警察署へ確認します。
営業所所在地以外の届出事項を変更した・当該営業所での営業を廃止した変更または廃止の日から14日以内に届出します。登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内です。営業所を移転する場合は、旧営業所での廃止と新営業所での開始の手続を所轄警察署へ確認してください。

営業開始届出で準備する主な書類

営業開始届出書には、営業所・保管場所の位置関係や、届出者の本人・法人情報を確認する書類を添付します。書類の名称、部数、図面への記載内容、原本・写しの扱いは、提出前に管轄警察署へ確認してください。

届出者主な書類確認ポイント
共通営業開始届出書、営業所および特定金属くずの保管場所の平面図、それらの周囲の略図買受けを行う場所、保管場所、出入口、営業所と保管場所の位置関係が分かるように準備します。
営業開始届出書様式|福岡県警察
個人住民票の写し本籍・国籍等の記載、個人番号の省略など、取得時の記載内容を確認します。
法人定款、登記事項証明書、代表者の住民票の写し法人の基本情報と代表者情報が、届出書の記載と一致しているかを確認します。

※営業所や保管場所の状況、届出内容の変更の有無により、追加説明や補正を求められることがあります。

届出後に守る4つのこと

届出を提出して終わりではありません。買受けを行う事業者には、日常の取引で守る義務があります。帳簿・記録の運用を開始前に決めておくと、現場での対応がぶれにくくなります。

義務主な内容実務上の準備
氏名等の表示営業所の見やすい場所に、氏名または名称、届出先の公安委員会、届出番号を表示します。事業規模が著しく小さい場合など、法令上の例外に当たる場合を除き、氏名または名称、届出をした公安委員会の名称、届出番号等をウェブサイトで公表する必要があります。看板・掲示物と、ウェブサイトの表示箇所を用意します。
本人確認・本人確認記録買受けの相手方の本人特定事項を、定められた方法で確認し、記録を作成・保存します。対面・非対面、個人・法人の別に、本人確認の手順を決めます。
取引記録相手方の氏名・名称、日時、金属くずの特徴・量・価格、支払方法などを記録し、3年間保存します。買取伝票や電子台帳の項目が不足していないか確認します。
盗難品の疑いがある場合の申告取引の態様などから盗難特定金属製物品に由来する疑いがあると認めたときは、直ちに警察官へ申告します。現場担当者が迷ったときの連絡先・判断手順を共有します。

本人確認では、運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付き身分証明書が例として示されています。ただし、確認方法には例外や取引態様ごとのルールがあるため、非対面取引や法人取引を行う場合は、警察庁のリーフレットと施行規則を確認してください。

届出をしないまま営業した場合

届出をせずに特定金属くず買受業を営んだ場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。対象かどうかに迷う段階であっても、営業を始める前に確認することが大切です。

特定金属くず買受業を始める前の確認リスト

  • 買い受ける物が、主として銅からなる金属くずに当たるかを整理する
  • 製造工程で生じたくず・古物との区別を確認する
  • 古物商許可など、ほかの許認可・届出が必要かを確認する
  • 営業所と保管場所を決め、平面図・略図を用意する
  • 営業所を管轄する警察署へ、届出書の様式・添付書類・提出方法を確認する
  • 本人確認、取引記録、盗難品疑い時の申告を運用できるようにする

よくある質問

古物商許可があれば、特定金属くず買受業の届出は不要ですか?

一律にはいえません。古物に該当するものは「特定金属くず」から除かれますが、取り扱う物や取引の実態によっては、特定金属くず買受業の届出が必要になることがあります。古物商許可の有無だけで判断せず、扱う品目ごとに確認してください。

個人事業主でも届出が必要ですか?

必要となり得ます。届出制度は法人に限られません。個人が営業として特定金属くずを買い受ける場合にも対象となるため、営業開始前に確認します。

保管場所が営業所と別の場所でもよいですか?

届出では、特定金属くずの保管場所の所在地を記載し、営業所および保管場所の平面図、それらの周囲の略図を添付します。営業所と保管場所が異なる場合も想定されるため、所在地と位置関係が分かるように準備し、具体的な記載方法や配置については所轄警察署へ確認してください。

特定金属くず買受業の届出を検討している方へ

対象となる品目の整理、届出書類の作成、営業所・保管場所の図面作成、古物商許可との関係の確認など、準備段階からご相談いただけます。福岡市・糸島市周辺で手続をご検討の方は、都留行政書士事務所へお問い合わせください。

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