食品関係の事業につきましては法律で営業許可が必要な業種が定められています。(食品衛生法第55条 食品衛生法施行令第35条)飲食店営業につきましてはその中に規定されており、開業にあたっては申請等の行政手続きが必要になります。
※午前0~6時に営業する、また居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署へ提出・申請する必要があります(主食とみなされる食事をメインに提供する飲食店を除く)
※喫茶店営業許可につきましては、2021年6月の法改正により飲食店営業許可に統合されています。
以下は、営業許可を受けるまでの手続きの流れです。(参考情報:福岡市)

①.営業施設がある地域(所管区域)の保健所に営業許可を申請する
準備:飲食店の開業に必要な資格の確認(取得)
まずは飲食店営業において必要な資格です。
食品衛生責任者
施設を衛生的に管理運営するために、食品衛生責任者の設置が必要です。また、HACCPに沿った衛生管理が必要になります。

防火管理者
従業員と客作責を含めた収容人数が30名以上であれば防火管理者の設置が必要です。
保健所への事前相談
工事着手前に保健所へ事前相談を行います。施設基準に適合しない場合などは、完成後に手直し(追加工事)が発生する可能性がございます。これを防ぐために、施工業者から平面図等の設計図が届いたら、工事着手前に必ず保健所へ事前相談を行いましょう。
【持参する物】
申請書類の作成・提出
営業許可申請に必要な書類・情報は以下の通りです。
| 申請に必要な書類等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 必要書類 | 営業許可申請書 | 保健所窓口、自治体HPなどから入手 |
| 営業施設及び設備の図面 | 調理台・客席・トイレなど全設備を大きさも含めて記載 | |
| 水質検査成績書 | 井戸水を使用する場合 | |
| 食品衛生責任者の資格証明書 | ||
| 必要情報 | 法人番号 | 登記事項証明書 法人のみ |
| 主として取り扱う食品について | ||
| 担当者氏名 | ||
福岡市 営業許可申請書のダウンロードはこちらです(福岡市 食品関係様式集)
【注意事項】
②.営業施設がある地域(所管区域)の保健所による施設の確認検査を受ける
営業許可申請後に保健所の担当者による施設の立入検査が行われます。検査には営業者または責任者の立ち会いが必要です。万が一不備があったときには改善後に再検査が必要となります。
【立入検査重視ポイント】

③.飲食店営業許可を受ける
施設基準適合確認後、営業許可証が交付されます。期間は数日から1週間程度です。許可申請を行った各地域の保健所の窓口又は郵送で受領します。
申請から許可証交付までは3週間程度必要になりますので、余裕をもったスケジュールで計画し、早めに保健所への事前相談を開始しましょう。

以上、飲食店開業に伴う営業許可取得手続きについてのご説明でした。お読みになられた通り、飲食店営業許可の申請はそれほど難しくありませんので、お客様ご自身で手続きすることも十分可能です。ですが、開業準備の多忙な時でございますので、本業に専念したいなど、ご自身での対応が難しい場合につきましては、ぜひ行政書士にご依頼ください。


