古物商許可ってなに?

許認可

今回は古物商許可についてご説明します。

古物商許可という言葉を聞かれたことがある方も多いと思いますが、それってどんな許可?どんな時に必要なの?という疑問をもっていらっしゃる方も少なくはないと思います。古物とはいわゆる中古品のことを表し、その取引ルールは「古物営業法」という法律に定められています。

古物商許可

 なぜ古物商許可が必要なのか?

古物営業法第一条(目的条文)には、
”この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。”と定められています。つまり、中古品やリサイクル品の取引市場において、盗品の流通をふせぐための法律であり許可制度であるということです。

古物にあたるもの

 古物ってなに?

次に、具体的に古物とは?ですが、こちらは古物営業法第二条に定義されています。
”この法律において「古物」とは、1度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。”

法律の条文はとてもわかりにくかったりするのですが、前半部分の「1度使用された物品」と、後半部分にあります「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」というところがポイントになるかと思います。特に後半部分にあります「使用されない物品で使用のために取引されたもの」というところは、例え新品であっても、使用目的で購入したものはその瞬間から古物になるということを表しています。

古物営業

 古物営業とは?

では、古物商許可が必要になる古物営業とは?何でしょうか?こちらは古物営業法第二条2項~5項に3つの形態についての定義がございます。古物商(一般の売買営業・修理販売・委託販売等含む)・古物市場主(古物市場経営)・古物競りあつせん業者(メルカリ・ヤフオクなどの運営)の3つですが、解釈がとても難しい条文になっています。警察庁通達の「古物営業法等の解釈運用基準について」においては、「営業」とは、「営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うこと」とされています。これは、本業・副業を問いません。上記3形態でこの条件にあてはまる場合は古物営業法が規定するルールを守る必要があります(罰則あり 最大3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

参考: e-GOV法令検索 古物営業法

古物の区分

 13種類の古物の区分

次にどんなものが古物営業の対象になるかですが、こちらは古物営業法施行規則第二条において以下の通り規定されています。

1美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4自動車(その部分品を含む。)
5自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6自転車類(その部分品を含む。)
7写真機類(写真機、光学器等)
8事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、
事務用電子計算機等)
9機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12書籍
13金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令に規定する証票その他の物をいう。)

上記13品目が古物商許可の対象となりますが、いわゆる中古販売・オークション販売等で扱われる品目はすべて対象と考えておく方がよさそうです。

参考: e-GOV法令検索 古物営業法施行規則


これらの条件にあてはまり古物の販売等の営業を行う場合は、あらかじめ都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。具体的には営業所所在地を管轄する警察署への申請・許可が必要になります。その方法等については次回のブログでご説明いたします。

古物商許可をとる
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