行政書士は、行政書士法施行規則により事務所に表札を掲示しなければなりません。
(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
ということで、先日(6月1日)表札をとりつけました。

表札自体はネットでオーダーしましたが、取付は業者さんにお願いしました。
いらっしゃった方が外国人の方で、最初はとても驚きましたが、とても明るく感じがいい方で、仕事もとても丁寧!何度もレベルだしをしながら慎重に取付けてくださいました。ということで、とてもいい感じに仕上がっています。
表札(看板)がでると、やはり身の引き締まる思いです。開業までいよいよ感がでてきました。来週、開業届をだすつもりです。
施工頂いたのはこちら↓の会社様です。

