相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説

遺言・相続

相続が始まったとき、まず確認したいのが「誰が相続人になるのか」です。遺産分割の話合い、預貯金の解約、不動産の相続登記などは、相続人を正確に把握することから始まります。

民法では、亡くなった方(被相続人)の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹について相続順位を定めています。ただし、家族構成、先に亡くなった方の有無、養子縁組、相続放棄・欠格・廃除などによって、実際の相続人は変わります。

この記事では、誰が相続人になるかという基本ルールと、代襲相続、確認の進め方を解説します。相続する割合や相続人とならないケースは、別記事で詳しく説明します。

※相続人の確定には、戸籍等で個別に確認する必要があります。この記事は一般的な制度の説明です。

相続人・法定相続人とは

被相続人とは、亡くなった方をいいます。相続人とは、その方の財産に関する権利義務を承継する人です。

実務では、民法の定めにより相続人となる人を「法定相続人」と呼びます。遺言がある場合でも、誰が法定相続人かを確認することは、遺留分や相続手続を検討するための基本になります。

誰が相続人になる?配偶者と3つの順位

被相続人の法律上の配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の相続人には優先順位があり、先の順位の人がいる間は、後の順位の人は相続人になりません。

区分相続人となる人考え方
配偶者法律上の夫・妻常に相続人になります。
第1順位子子がいる場合は、子が相続人になります。子が先に亡くなっている場合などは、代襲相続を確認します。
第2順位直系尊属(父母・祖父母など)子またはその代襲者がいない場合に相続人となります。親等が異なる場合は、近い世代が優先します。
第3順位兄弟姉妹子またはその代襲者、直系尊属のいずれもいない場合に相続人となります。

たとえば、配偶者と子がいる場合は「配偶者と子」が相続人です。配偶者と父母、兄弟姉妹がいても、子がいる限り、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

一方、配偶者がいない場合も、子・直系尊属・兄弟姉妹が同時に相続人となるわけではありません。第1順位から順に確認し、該当する順位の人だけが相続人になります。

代襲相続とは|孫・甥姪が相続人になる場合

本来は相続人となる子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡している場合などには、その子が代わって相続人となることがあります。これを代襲相続といいます。

本来の相続人代襲する人確認のポイント
被相続人の子孫、ひ孫など子の系統では、さらに下の世代へ代襲が続くことがあります。
被相続人の兄弟姉妹甥・姪兄弟姉妹の場合の代襲は、甥・姪までです。

代襲相続が生じる典型例は、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合です。また、欠格または廃除により相続権を失った場合にも、代襲相続が問題になります。ですが、本来相続人となる子や兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子が代わって相続人となること(代襲相続)はありません。

相続人の確認で間違えやすいポイント

  • 「子がいない」と思っていても、先に亡くなった子に孫がいる場合
    孫が代襲相続人となる可能性があります。
  • 前婚中の子・認知した子・養子がいる場合
    戸籍関係を確認して、相続人の範囲を判断します。
  • 連れ子がいる場合
    被相続人との養子縁組の有無を確認します。
  • 相続放棄・欠格・廃除が関係する場合
    相続人の範囲や代襲相続への影響が異なるため、区別して確認します。

家族の呼び方だけで相続人を判断せず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等をたどって確認することが重要です。相続人が一人でも漏れたまま遺産分割協議を行うと、後の手続に影響するおそれがあります。

相続が始まったら、まず何を確認する?

  1. 遺言書の有無を確認する
    自宅、公証役場、法務局の遺言書保管制度などを確認します。
  2. 相続人を戸籍等で確認する
    家族構成だけで決めつけず、被相続人の戸籍関係を確認します。
  3. 財産と債務を把握する
    不動産、預貯金、有価証券だけでなく、借入金や保証債務の有無も確認します。
  4. 相続放棄などの期限に注意する
    相続放棄や限定承認は、原則として、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。借入金などの負債の有無が分からない場合も、早めに財産・債務の確認を始めましょう。調査をしても3か月以内に相続放棄・限定承認・単純承認のいずれにするか決められない場合は、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

相続人が誰かを確定した後に、遺言の内容、法定相続分、遺産の内容を踏まえて、相続手続を進めます。

よくある質問

配偶者がいれば、親や兄弟姉妹も相続人になりますか?

一律にはなりません。法律上の配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外は順位により決まります。

  • 子またはその代襲者がいる場合:配偶者と子(または代襲者)が相続人
  • 子またはその代襲者がいない場合で、直系尊属がいる場合:配偶者と父母・祖父母などの直系尊属が相続人
  • 子またはその代襲者も直系尊属もいない場合:配偶者と兄弟姉妹が相続人

したがって、親と兄弟姉妹が同時に相続人となるわけではありません。

子が先に亡くなっている場合、孫は相続人になりますか?

孫がいる場合は、代襲相続により相続人となる可能性があります。子の死亡時期、孫との身分関係、相続放棄・欠格・廃除の有無を確認します。

相続人が誰か分からないときは、何から始めればよいですか?

被相続人の戸籍等を確認し、出生から死亡までの身分関係をたどります。相続関係が複雑な場合は、相続手続を始める前に、戸籍の収集範囲や相続関係を整理することをおすすめします。

法定相続分・相続人とならないケースはこちら

「誰が相続人になるか」と「誰がどの割合で相続するか」は別の論点です。また、相続放棄、欠格、廃除によって、相続人とならないケースもあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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福岡市・糸島市で相続でお困りの方へ

相続手続では、最初の相続人確認が、その後の遺産分割、預貯金の解約、不動産の相続登記などの土台になります。家族構成が複雑な場合、前婚の子や養子がいる場合、相続放棄を検討する場合は、早めの確認が重要です。

都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、戸籍収集、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成支援などを行っています。相続手続をどこから始めればよいか分からない方も、お気軽にご相談ください。

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