福岡市・糸島市の自動車名義変更|必要書類・費用・手続の流れ

許認可

家族や知人から普通自動車を譲り受けたとき、個人売買で中古車を購入したとき、ローン完済後に所有者を変更するときなどは、原則として「移転登録(一般にいう自動車の名義変更)」が必要です。

移転登録は、単に車検証の氏名を書き換えるだけの手続ではありません。旧所有者・新所有者の書類、譲渡証明書、保管場所証明書(車庫証明)、使用の本拠の位置、ナンバープレートの変更の有無などを確認して進めます。

この記事では、福岡市・糸島市周辺で普通自動車の名義変更を予定している方に向けて、通常の売買・譲渡を前提に、申請先、必要書類、費用、流れ、注意点を2026年8月23日時点の公表資料に基づいて整理します。

  • 名義変更に必要な車庫証明の取得についてはこちらの記事をご参照ください
福岡市・糸島市の車庫証明|必要書類・費用・申請の流れ
福岡・糸島で車庫証明を申請する方へ。普通車・軽自動車の手続の違い、保管場所の4要件、必要書類、申請先、交付までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

自動車の名義変更(移転登録)の要点

対象普通自動車(登録自動車)の所有者が売買・譲渡等で変わる場合
手続名移転登録
申請期限所有者変更の事由があった日から15日以内
申請先新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
申請先(福岡市・糸島市)原則として福岡運輸支局(福岡市東区千早三丁目10番40号)が管轄
主な書類車検証、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑登録証明書、保管場所証明書(車庫証明)、委任状など
登録手数料移転登録は700円。別途、車庫証明手数料、ナンバープレート代等がかかる場合あり

参考:道路運送車両法第13条(e-Gov法令検索)/国土交通省「登録・検査手数料一覧表」

まず確認|普通自動車と軽自動車では窓口が異なります

車種主な手続先この記事の対象
普通自動車運輸支局・自動車検査登録事務所対象です
軽自動車軽自動車検査協会対象外です
二輪車排気量により異なります。125cc以下市町村、それ以上は運輸支局または自動車検査登録事務所対象外です

いつまでに手続するか

道路運送車両法第13条では、登録自動車の所有者が変わった場合、新所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならないと定めています。

車庫証明の取得、旧所有者からの書類回収、住所のつながりを証する書類の準備に時間がかかることがあります。売買契約や譲渡の前後で、旧所有者と必要書類・実印の扱いを確認しておくことが大切です。

参考:国土交通省「引越をした時、名義変更した時の手続について」

福岡市・糸島市での申請先

申請先は、新しい所有者の住所地そのものではなく、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。所有者と使用者が異なる場合や、住民票の住所と実際の使用の本拠が異なる場合は、特に注意してください。

福岡市・糸島市は、普通自動車の検査・登録について福岡運輸支局本庁舎の管轄です。

  • 所在地:福岡市東区千早三丁目10番40号
  • 登録関係の受付時間:平日8時45分~11時45分、13時00分~16時00分
  • 登録手続案内:050-5540-2078(音声案内後「037」)

※受付時間は完成した申請書の受付時間です。窓口での記入・確認やナンバープレート交換の時間を見込み、余裕を持ってください。

参考:九州運輸局「福岡運輸支局 本庁舎」

通常の売買・譲渡で必要となる主な書類

次の表は、車検証が有効で、旧所有者・新所有者が個人、新所有者と使用者が同じという一般的なケースの目安です。個別事情により追加書類が必要になります。

書類主な確認事項
自動車検査証(車検証)有効期間、所有者・使用者、住所、車台番号を確認します。
移転登録申請書運輸支局の窓口または国土交通省の案内に従って作成します。
様式:OCR申請書第1号様式 |国土交通省
譲渡証明書旧所有者が作成する書類です。譲渡人の印影・記載内容に不備がないか確認します。
様式:譲渡証明書様式|国土交通省
旧所有者・新所有者の印鑑登録証明書原則として発行後3か月以内のものを用意します。
自動車保管場所証明書(車庫証明)新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得します。対象地域・使用の本拠等により要否を確認します。
委任状本人以外が申請する場合に必要です。誰が申請するかにより、必要な委任の範囲を確認します。
様式:委任状様式|国土交通省

国土交通省の実施要領では、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)、代理申請の場合の委任状などが示されています。電子車検証・OSS利用の有無によって提出方法や確認方法が異なることがあります。

参考:国土交通省「自動車登録業務等実施要領」/自動車保有関係手続OSS「移転登録の受付審査時に必要な書類等」

追加書類が必要になりやすいケース

ケース主な確認・追加資料の例
車検証の旧所有者の住所・氏名と印鑑登録証明書が異なる住民票、戸籍の附票、戸籍証明書等により、車検証記載から現在までの住所・氏名のつながりを証明します。
所有者と使用者が異なる新使用者の住所・使用の本拠を証する書類
ローン会社・販売店が所有者車検証上の所有者が譲渡人として必要書類を準備します。使用者だけでは通常の移転登録を完結できないため、完済後の書類名・発行条件は所有者へ確認します。
相続による承継通常の売買・譲渡とは必要書類が異なります。相続関係を証する戸籍等、遺産分割に関する書類等を確認します。
未成年者親権者の同意書など
ナンバープレートの変更を伴う管轄変更等でナンバー変更が必要な場合は、原則として車両を持ち込み、旧ナンバーの返納・新ナンバーの取付けを行います。

ナンバープレートが変更になる場合は別途費用が発生します(費用は都道府県ごとにちがいます。)詳細は、「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス予約センターサイト」にてご確認ください。

参考:ナンバープレートの交付費用(福岡県の場合)
ナンバープレートの交付/頒布|一般財団法人 福岡県自動車標板協会

必要書類、有効期限、原本の提出・持参の要否、OSSによる電子申請・添付書類の取扱いは、申請内容や申請方法によって異なります。譲渡証明書や委任状などの登録書類を作成する前に、車検証の所有者・使用者・住所等を確認し、必要に応じて管轄の運輸支局等へ確認してください。

手続の流れ

車検証と所有者を確認する

まず車検証で、現在の所有者・使用者、住所、車台番号、有効期間を確認します。ローン会社や販売店が所有者として記載されている場合は、所有権解除の手続を先に進めます。

新しい使用の本拠と車庫を確定する

新しい使用者、使用の本拠の位置、保管場所を確定します。福岡県内で車庫証明が必要な地域では、保管場所を管轄する警察署へ申請します。

譲渡証明書・印鑑登録証明書・委任状をそろえる

旧所有者から譲渡証明書を受け取り、新旧所有者の印鑑登録証明書などを用意します。代理人が申請する場合は委任状も必要です。

運輸支局で移転登録を申請する

新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で申請します。所定の手数料を納付し、登録後の車検証を受け取ります。

ナンバープレート交換・税・保険の手続を確認する

ナンバー変更を伴う場合は、車両の持込み、旧ナンバープレートの返納、新ナンバープレートの取付けが必要です。また、自動車保険、任意保険、ETC、駐車場契約等の名義・利用者情報も別途確認してください。

費用はいくらかかるか

項目金額・考え方
移転登録手数料700円
車庫証明手数料(福岡県)2,200円。対象となる場合に必要です。
ナンバープレート代変更が必要な場合に発生します。希望番号・図柄ナンバー等では金額が異なります。
行政書士報酬等依頼する業務範囲、車庫証明の有無、書類の状況、ナンバー変更の有無等により異なります。

※上記は公的手数料等の主な項目です。税の取扱いや実費は取得時期・取引内容・車両等により異なるため、個別に確認してください。

参考:国土交通省「登録・検査手数料一覧表」/福岡県警察「自動車保管場所(車庫)証明の申請手続」/福岡県自動車標板協会「ナンバープレートの交付・頒布」

オンライン申請(OSS)の利用について

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)では、条件を満たす場合に、保管場所証明、検査登録、税・手数料の納付に関する手続をオンラインで進められます。福岡県でもOSSの取扱いがあります。

ただし、相続・贈与、追加の証明書類が必要なケース、電子車検証・電子署名等の条件によっては利用できないことがあります。オンラインでできると決めつけず、対象条件を確認してください。

参考:自動車保有関係手続OSS「申請が行える手続の種類」/福岡県警察「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について」

よくある質問

家族から車をもらった場合も名義変更は必要ですか?

必要です。売買だけでなく、贈与・譲渡により所有者が変わる場合は、原則として移転登録の対象です。譲渡証明書等を用意し、15日以内の申請を前提に準備してください。

車検証の所有者がローン会社のままですが、売却できますか?

まず車検証の「所有者」欄を確認してください。ローン会社や販売店が所有者として記載されている場合、使用者だけでは買主への名義変更を進められません。通常は、ローンを完済または精算したうえで、車検証上の所有者であるローン会社・販売店から、名義変更に必要な譲渡証明書や委任状などの書類を発行してもらいます。(※)必要書類や精算方法は会社によって異なるため、売買契約や車両の引渡しをする前に、ローン会社・販売店へ「売却に伴う所有権解除に必要な書類と手順」を確認してください。

車庫証明は必ず必要ですか?

普通自動車の購入・譲受けでは、車庫証明が必要となる場合が一般的です。ただし、使用の本拠の位置や地域、車両・手続の内容により例外があります。福岡県内の対象地域や必要書類は、保管場所を管轄する警察署へ確認してください。

福岡市から糸島市へ移る場合、ナンバープレートは変わりますか?

ナンバープレートの変更の要否は、新しい使用の本拠の位置と管轄等により決まります。福岡市・糸島市はいずれも福岡運輸支局の管轄ですが、個別の登録内容を確認してください。変更が必要な場合は、原則として車両を持ち込んで交換します。

軽自動車も同じ窓口で名義変更できますか?

できません。軽自動車は軽自動車検査協会で手続を行います。普通自動車の移転登録とは申請先・書類・手続名が異なります。


福岡市・糸島市周辺の自動車名義変更をサポートします

自動車の名義変更では、車検証の記載確認、旧所有者との書類調整、車庫証明、運輸支局の管轄確認、住所・氏名のつながりを示す書類の整理などが必要です。都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市周辺の普通自動車の名義変更について、必要な手続・書類の整理をご相談いただけます。

お問い合わせの際は、分かる範囲で次の資料・情報をご用意ください。

  • 車検証の写真または写し
  • 譲渡・売買・ローン完済・相続など、名義変更の理由
  • 新しい所有者・使用者の住所と、使用の本拠の位置
  • 保管場所(車庫)の所在地
  • ナンバープレート交換の要否・希望の有無
  • 旧所有者・新所有者の住所または氏名の変更履歴の有無

※移転登録の可否や必要書類は、運輸支局等が個別に判断します。相続、法人名義、未成年者、所有権留保、住所・氏名の変更履歴等がある場合は、追加資料が必要になることがあります。現在、ナンバープレート交換を伴う名義変更は受け付けておりません。

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