自筆証書遺言について

FP

自筆証書遺言書の概要、作成手順や書き方、注意事項などについてご説明

先日、自筆証書遺言の作成方法についてご質問をいただいたこともありまして、今回は自筆証書遺言の概要についてご説明させていただきます。

※3つの遺言の方式につきましては以下をご参照ください。

遺言の方式
遺言書の役割と3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)を比較。それぞれの書き方、メリットやデメリット、証人の有無、保管制度、検認の要否まで分かりやすく解説。相続トラブルを防ぐ遺言書作成の基礎的ガイドです。

自筆証書遺言書とはどんな遺言の形態なのか?

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文を自筆で作成する方式の遺言です。ご自宅で作成ができますので
他の遺言方法と比較して手軽感がありますが、その一方、注意すべき事項も多い方式です

自筆証書遺言には、特別な手続きが不要で遺言を自宅で作成できる、低コスト、第三者に内容を知られずに作成できるなどのメリットがあります。一方で法的要件を満たさない場合は無効になる、あるいは遺言書の紛失や、死後に発見されないなどのリスクも残ります。※一定のリスクについては法務省自筆証書保管制度を利用することにより回避できます(別途ご説明)

自筆証書遺言のメリット/デメリット

メリットデメリット
自宅で作成できる法的要件を満たさないと無効になる可能性
低コスト紛失や発見されないなどのリスク
内容を秘密にできる隠匿・偽造・改ざん

自筆証書遺言の書き方基本ルール

自筆証書遺言を作成する際の基本的なルールは民法968条で規定されています
(民法第968条) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない

遺言者ご自身が全文を自筆する必要がございます。代筆やパソコンでの作成はできません。また、文末に作成日付を正確に記載し、署名の上、押印を行うことが必要です。

遺言書に財産目録を添付する場合には、その目録はパソコン等を利用して作成することが可能です。ただしその場合遺言者は、その目録のページごとに署名し、押印を行うことが必要です。

自筆証書遺言 作成の流れ

遺言書は以下のような流れで作成します 相続財産や相続人を特定するための書類収集も必要です
作成した遺言書は偽造・改ざんを防止するために封印を行った方がよいかと思います(しなくても有効です)

  • 遺言者(ご本人)の財産の把握
  • 財産を特定できる資料の収集(登記事項証明書、預金通帳、証券など)
  • 財産目録の作成
  • 相続人の確定
  • 相続人を特定できる書類(住民票等)の取得
  • 遺言書の作成
  • 封印(任意)

必要な書類(資料)をまとめますと、遺言書、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本等、相続人を特定できる住民票等、財産を特定する書類(登記事項証明書、預金通帳、証券など)になります。

遺言書の書式と記載内容

自筆証書遺言の様式は特に規定されていません 主な記載内容は、遺言事項、作成日、遺言者の住所、署名・押印です

自筆証書遺言の様式は特に規定されていませんが、法務省自筆証書保管制度を利用する場合には一定の様式規定がございますので、こちらを利用する可能性等ある場合は、制度にしたがった様式で作成しておきましょう。

03遺言書の様式等についての注意事項|法務省 自筆証書遺言書保管制度 

遺言書記載項目記載内容の注意点等
遺言をする旨の記載当該書類の以下記載が遺言である旨を示す文章。
●●●●(遺言者)は、本遺言書により次の通り遺言する
遺言事項具体的な相続の記載 ”何を誰に”または”誰に何を”の形式で記載
相続人についても相続財産についても確実に特定できる記載が必要です。
・妻●●●● 長男〇〇〇〇 
・土地 所在地・地番・地目・地積などの記載
・預貯金 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義など
マイナスの財産についても記載する。
付言事項(必要に応じて)財産分割とは直接関係しないこと 遺言者の要望や遺言の意図など
遺言の作成日正確な作成日 吉日などの記載は不可
遺言者の住所(必要に応じて)記載する場合は遺言者の住民票記載の住所
遺言者の署名と押印原則戸籍に登録されている氏名を記載 印鑑は実印である必要は規定されていませんが、
実印を押し印鑑証明も同封することで後日の疑義が発生する可能性を低減します。

その他補足事項・注意事項

その他、自筆証書遺言を行う上での補足事項、注意事項として、自筆証書遺言書保管制度、遺留分侵害、
生命保険の扱いについてご説明いたします

自筆証書遺言書保管制度の活用

令和2年から始まった制度です。法務局に自筆証書遺言を適正に保管・管理していただけます。自筆証書遺言のデメリットを大きく解消できる制度が低コストで利用できます。自筆証書遺言での遺言書の作成をお考えの方は活用をご検討されてはいかがでしょうか?

自筆証書遺言書保管制度の説明はこちらです。

自筆証書遺言書保管制度について
法務局「自筆証書遺言書保管制度」を解説。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失・改ざんを防ぎ、死後の検認も不要になります。申請手順や必要書類、相続人への通知制度など、遺言を確実に残すための必須情報を網羅しました。

遺留分への配慮

民法1046条には遺留分侵害額の請求に関する規定がございます。遺留分侵害額の請求は、法定相続人以外の人への遺贈が大きい場合(あるいは法定相続人への遺産分割がない場合)などに、残された遺族を守るためのルールです。対象になるのは被相続人の兄弟・姉妹以外の法定相続人で、相続財産の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3)を、法定相続人の遺留分として、遺言書で指定した相続人に対して請求する権利を有します。遺留分にともなう紛争を避けるためにも、遺言書作成時には一度遺留分の侵害有無について検討を行っておく必要がございます。

生命保険(死亡保険金)の扱い

生命保険(死亡保険金)には受取人が指定されているため、原則、受取人固有の財産になり、相続財産にはなりません。ただし、保険法44条により、遺言により保険金の受取人を変更することも可能です。詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせの上、詳細を確認されることをお勧めいたします。

以下参考までにですが、生命保険金は、契約者、被保険者、受取人の関係で、課税される税金の種別が変わってきます。

契約者被保険者受取人税金の種類
亡くなった方亡くなった方相続人相続税
受取人亡くなった方受取人取得税
契約者・被保険者・受取人がすべて別人別人別人贈与税

また、相続においては、500万円×法定相続人の金額が非課税となっています。

死亡保険金が2000万円 法定相続人が3人の場合
2000万円ー(500万円×3人)= 500万円が課税対象


以上、自筆証書遺言の概要をご説明いたしました。自筆証書遺言はご自身おひとりでも取り組める比較的簡単な遺言の方法ですが、作成にご不安がある方や、より確実に遺言書を作成したいとお考えの方は、行政書士などの専門家の活用もご検討ください。

公正証書遺言の概要についてはこちらをご参照ください。

公正証書遺言①
最も利用される「公正証書遺言」について、作成すべきケース、メリット(確実性・検認不要・安全保管)やデメリット(費用)を分かりやすく解説。必要書類や公証役場での手続きの流れ、遺言執行者の指定まで、作成前に知るべき全手順を網羅しています。