本記事はFP2級資格受験対策として書いています。

法定相続人であっても相続人とならない(なれない)ケースが3つあります。今回はその3つのケースをご説明いたします。
相続放棄
1つめのケースは相続放棄です。これは相続人本人の意思で文字通り相続を放棄することです。相続はプラスの財産(預金・現金・不動産・有価証券など)だけではなく借金などのマイナスの財産についても行うことになりますが、例えば被相続人の遺産がプラス財産よりマイナス財産の方が多い時などは相続放棄を検討することになるかと思います。※上記状況の場合は限定承認という手段もあります(限定承認のルール:相続の開始を知った時から3カ月以内・相続人全員で)
相続放棄の注意点は以下の通りです。
相続の開始を知った時から3カ月以内に手続きをする必要があるので検討する時間もあまりないですね。相続人の地位を完全に失う行為ですので慎重な判断が必要です。法定相続人にあたる方は、被相続人の生前からその財産についてある程度知っておく必要があるかと思いますし、被相続人もお元気なうちにご自身の財産についてわかりやすく整理を行っておく必要があるかと思います。
相続欠格
相続放棄は相続人ご自身の意思に基づくものですが、残りの2つ、相続欠格と廃除は相続人となる権利を失う(剥奪される)制度となります。
まず相続欠格についてですが、これは相続人となるべき人の被相続人に対する行動により可能性が生じます。具体例としては、被相続人を殺害した、殺害しようとした、遺言書を偽造した・破棄した、脅迫して遺言状を書かせたなどがあります。被相続人の遺産欲しさに悪いことをしたら相続欠格!って感じですね。
この相続欠格が適用されますと、その相続人は一切の相続人としての権利を失効し遺産の相続ができなくなります。ただし、相続放棄とは異なり代襲相続は可能です。お父さんが相続欠格になってもその子供がお父さんに代わって相続ができるイメージですね。
相続人の廃除
次に廃除ですが、こちらも文字通り”相続人グループ”から特定の人が”廃除”されることです。被相続人に対する著しい非行行為(例えば虐待など)があった場合、被相続人の意思表示(家庭裁判所への申し立て)により廃除が行われます。廃除された相続人は欠格と同様一切の相続人としての権利を失効し遺産の相続ができなくなります。ただし、こちらも欠格と同様に代襲相続は可能です。欠格との大きな違いは被相続人の申し立てによるというところでしょうか。家庭裁判所への申し立てにより廃除が決まりますので逆に言うと”廃除の取り消し”の申し立ても可能です。
ということでまとめますと、日ごろからご自身のためにもご家族のためにもご自分の資産(負の資産も含む)についてはわかりやすくまとめておきましょう。遺産相続のために悪いことは絶対しないように!そしてご家族には愛をもって日ごろから優しく接しましょう!ですかね。

