「借金があるかもしれないので相続したくない」「特定の家族には相続させたくない」と考えたとき、相続人とならない、又は相続する権利を失う場面には、相続放棄・相続欠格・相続人の廃除という異なる制度があります。
この3つは、誰の意思で行うのか、家庭裁判所でどのような手続が必要か、子が代わって相続できるかが異なります。特に相続放棄には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。借金や保証債務の有無が分からない場合でも、早めに財産と負債を調べ始めることが大切です。
この記事では、福岡市・糸島市で相続手続を始める方に向けて、それぞれの違い、手続の進め方、代襲相続との関係を整理します。
まず確認したいこと
- 遺言書がないか
- 相続人が誰か(戸籍で確認)
- 預貯金・不動産だけでなく、借入れ・保証債務等がないか
- 相続開始を知った日から3か月の期限が近づいていないか
相続人とならない3つのケース
| 制度 | どのような制度か | 主な手続・効果 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続人自身が、相続による権利・義務を受け継がない選択をする制度 | 原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。 |
| 相続欠格 | 被相続人を殺害するなど、民法に定める重大な行為をした人が相続資格を失う制度 | 法律上の欠格事由に当たれば相続権を失います。事実関係に争いがあれば、個別の確認が必要です。 |
| 相続人の廃除 | 被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行などがある推定相続人を、家庭裁判所の手続により相続人から外す制度 | 生前に家庭裁判所へ請求するか、遺言で意思を示して遺言執行者が請求します。取消しも可能です。 |
相続放棄は相続人自身の選択です。一方、相続欠格と廃除は、被相続人に対する重大な行為を理由として相続資格が問題となる制度です。名称が似ていても、手続と効果を混同しないことが重要です。
相続放棄とは|借金を含めて相続しない選択
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産と債務を引き継がないために、家庭裁判所へ申述する手続です。裁判所は、相続人が選べる方法として、単純承認・限定承認・相続放棄の3つを案内しています。
相続放棄をした人は、民法上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、預貯金や不動産だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。相続する財産・債務の全体についての判断です。
原則3か月以内に判断する
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行います。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれにするか決められない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。相続放棄を検討中だからといって、期限が自動的に延びるわけではありません。
また、相続財産を処分するなどの行為は、単純承認と扱われる可能性があります。葬儀費用や遺品の取扱いを含め、判断に迷う行為は事前に専門家へ確認してください。
相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になることがある
相続放棄をした人の子が、その人を代襲して相続人になるわけではありません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるためです。
相続放棄により、第1順位の相続人である子又は代襲相続人が全員相続放棄をした場合は、第2順位の直系尊属が相続人となります。さらに、相続人となるべき直系尊属がいない、又は全員が相続放棄をした場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、法律上の配偶者は、子・直系尊属・兄弟姉妹の各順位の相続人と同順位で相続人となります。後順位の親族が相続人となる可能性があるときは、戸籍で相続人の範囲を確認し、必要に応じて家庭裁判所へ相続放棄の申述受理の有無を照会しましょう。
限定承認という選択肢
相続財産の範囲で債務を負担する限定承認という方法もあります。ただし、原則として相続人全員で行う必要があり、手続も相続放棄より複雑です。財産と負債のいずれが多いか分からない場合は、早めに検討します。
相続欠格とは|法律で定められた重大な行為がある場合
相続欠格は、被相続人を故意に死亡させた又は死亡させようとした場合、遺言に関して詐欺・強迫をした場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、民法第891条に定める事由がある人が相続人となれない制度です。
「家族仲が悪い」「連絡を取っていない」といった事情だけで相続欠格になるわけではありません。法定の事由に当たるか、事実を示す資料があるかが問題になります。相続人間で争いがある場合は、安易に欠格として扱わず、弁護士等へ相談してください。
相続欠格では代襲相続があり得る
本来相続人となる子又は兄弟姉妹が相続欠格となった場合、その子が代襲相続人となることがあります。子の系統では、要件を満たす限り再代襲が生じることがありますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲はありません。
相続人の廃除とは|被相続人の意思と家庭裁判所の手続が必要
相続人の廃除は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、又は著しい非行があった場合に、遺留分を有する推定相続人について家庭裁判所へ請求できる制度です。単に「相続させたくない」と遺言に書くだけで、当然に相続人から外れるものではありません。
被相続人は、生前に家庭裁判所へ廃除を請求できます。遺言で推定相続人を廃除する意思を表示することもできます。ただし、遺言に記載しただけで当然に廃除が完了するわけではありません。遺言の効力が生じた後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所へ廃除を請求します。
また、被相続人が生前に家庭裁判所へ請求して認められた廃除については、被相続人自身がいつでも家庭裁判所へ取消しを請求できます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、民法上の相続人廃除の対象にはなりません。個別事情を踏まえ、遺言の作成・内容の見直しなどを含めて検討することが必要です。
廃除でも代襲相続があり得る
子又は兄弟姉妹が廃除された場合も、その子が代襲相続人となることがあります。廃除したい相続人に子がいる場合、廃除によってその系統すべてを相続から外せるとは限りません。
3つの制度の違いを整理
| 確認項目 | 相続放棄 | 相続欠格 | 相続人の廃除 |
|---|---|---|---|
| きっかけ | 相続人自身の選択 | 民法で定められた欠格事由 | 被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行等 |
| 主な手続 | 家庭裁判所への申述 | 欠格事由の有無を確認 | 家庭裁判所への請求(生前又は遺言による方法) |
| 期限 | 原則、相続開始を知ってから3か月以内 | 一律の申述期限はありません | 事情に応じて家庭裁判所の手続を行います |
| 代襲相続 | 放棄した人を代襲することはありません | あり得ます | あり得ます |
| 取消し | 受理後の撤回は原則としてできません | 制度上の「取消し」の問題ではありません | 被相続人による取消請求ができます |
相続手続でまず行う4つのこと
- 遺言書の有無を確認する
自宅・貸金庫等のほか、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言の検索制度の利用も検討します。見つけた自筆証書遺言を勝手に開封してはいけない場合があります。 - 相続人を戸籍で確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍を基本に、配偶者・子・代襲相続人等を確認します。法定相続情報証明制度を利用すると、相続人関係を一覧図として証明できる場合があります。
上記1・2の詳細はこちらの記事を参照ください。
法定相続分とは?割合一覧・計算例を解説|福岡・糸島 | 都留(つる)行政書士事務所 - 財産と負債を調べる
預貯金、不動産、有価証券、生命保険だけでなく、借入れ、保証債務、未払金、税金等を確認します。 - 期限がある手続を先に判断する
相続放棄・限定承認の熟慮期間、準確定申告、相続税申告などは、手続ごとに期限が異なります。
よくある質問
借金だけを相続放棄できますか?
できません。相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて相続しないことになります。財産の範囲内で債務を負担する限定承認を検討する場面もあります。
相続放棄をすれば、子どもも相続人ではなくなりますか?
放棄した人の子が、その人を代襲して相続人になることはありません。相続順位が移る結果、別の親族が相続人となることがあります。相続人全体の範囲を戸籍で確認することが必要です。
遺言に「相続させない」と書けば、子を相続人から外せますか?
相続人の廃除には法律上の要件と家庭裁判所の手続が必要です。また、遺留分が問題となることもあります。遺言だけで当然に相続資格を失わせられるわけではありません。
3か月以内に借金の有無が分からないときはどうすればよいですか?
金融機関・信用情報機関・不動産関係書類等を確認し、判断が間に合わない場合は、期限内に家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討します。相続財産の処分には注意が必要です。
まとめ|制度名だけで判断せず、相続人・財産・期限を整理する
相続放棄、相続欠格、相続人の廃除は、いずれも相続人の範囲に影響しますが、利用できる場面と手続は大きく異なります。特に相続放棄は期限が短く、次順位の親族へ影響が及ぶこともあります。
福岡市・糸島市で相続手続を進める際は、まず遺言書、相続人、財産・債務、期限を整理しましょう。相続放棄、廃除、代襲相続、遺産分割が重なる場合は、戸籍と資料を確認したうえで個別に判断することが重要です。
都留行政書士事務所の相続サポート
相続人調査のための戸籍収集、法定相続情報一覧図の申出、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを支援します。相続放棄の申述代理や紛争対応は、弁護士へご相談ください。

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