自筆証書遺言は、費用を抑えて作成できる一方、自宅で保管すると、紛失・未発見・破棄や改ざんのおそれがあります。自筆証書遺言書保管制度は、一定の様式で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けられる制度で、自筆証書遺言のリスクを軽減することができる制度です。
この記事では、制度の対象、費用、必要書類、申請の流れ、亡くなった後の通知を、福岡市・糸島市で利用を検討する方にも分かりやすく解説します。自筆証書遺言そのものの要件は、自筆証書遺言の書き方|要件・財産目録・保管方法と注意点をご覧ください。


自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局が原本と画像データで保管する制度です。2020年7月10日に始まりました。
対象となるのは、民法上の自筆証書遺言の要件を満たし、さらに保管制度の様式ルールにも適合する遺言書です。パソコンで本文を作成した遺言書、公正証書遺言、秘密証書遺言をこの制度へ預けることはできません。
法務局では、全文・日付・氏名の自書、押印、用紙や余白などについて外形的な確認を行います。ただし、遺言の内容が適切か、遺言能力に問題がないか、遺留分を侵害していないかなどまで判断・保証するものではありません。
法務局へ保管するメリットと注意点
| 主なメリット | 内容 |
|---|---|
| 紛失・破棄・改ざんのリスクを抑えられる | 原本と画像データを法務局が保管します。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは同150年間保管されます。 |
| 方式面の確認を受けられる | 保管申請時に、法定の自筆・日付・氏名・押印などについて外形的な確認を受けられます。 |
| 検認が不要 | 保管された遺言書は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。 |
| 相続人等が存在を把握しやすい | 所定の場合に法務局から通知が行われ、相続人等は遺言書情報証明書の取得や閲覧を進められます。 |
一方で、保管制度を利用しても、内容に関する争い、遺留分、財産の記載漏れ、相続税などの問題がなくなるわけではありません。「方式の確認」と「内容の設計」は別の検討事項として考えることが大切です。
自宅保管と法務局保管の違い
| 比較項目 | 自宅等で保管 | 法務局で保管 |
|---|---|---|
| 紛失・未発見 | 保管場所や家族への伝達方法によっては起こり得ます。 | 法務局が保管し、所定の場合には相続人等への通知制度があります。 |
| 破棄・改ざん | 保管状況によってはリスクがあります。 | 原本を法務局が保管します。 |
| 方式面の確認 | 作成時に自分で確認する必要があります。 | 保管申請時に外形的な確認を受けます。 |
| 検認 | 原則として必要です。 | 不要です。 |
| 費用 | 保管自体の公的手数料はありません。 | 保管申請1件(遺言書1通)につき3,900円です。 |
保管できる遺言書の主な条件
- 本文、作成日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印していること
- 財産目録をパソコンや通帳・登記事項証明書のコピーで作成する場合は、目録の全てのページに署名・押印があること
- A4サイズで、所定の余白を確保していること
- 片面だけを使用し、複数ページの場合はページ番号を付けていること
- ホチキスなどでとじ合わせず、封筒に入れないこと
自宅で有効な自筆証書遺言であっても、保管制度独自の様式ルールに合わなければ預けられない場合があります。作成前に法務省の様式上の注意事項を確認しましょう。
申請先はどこ?福岡市・糸島市での確認方法
保管申請先は、次のいずれかがある都府県内(北海道は4管轄内)の遺言書保管所から選べます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
たとえば、遺言者の住所地が福岡県内であれば、福岡県内の遺言書保管所であれば申請先として選べます。本籍地または所有不動産の所在地が別の都府県にある場合は、その都府県内の遺言書保管所も選択肢になります。福岡法務局の遺言書保管の管轄案内または法務省の遺言書保管所一覧で確認してください。が異なることがあります。福岡法務局の遺言書保管の管轄案内または法務省の遺言書保管所一覧で確認してください。
保管申請の流れ
民法上の要件と保管制度の様式ルールを満たすように作成します。内容に不安がある場合は、保管申請の予約前に専門家へ相談するとスムーズです。
保管申請は予約制です。法務局への電話のほか、法務局手続案内予約サービスから予約できる窓口もあります。受付状況や予約方法は、利用する保管所で確認してください。
保管の申請は、遺言者本人が遺言書保管所へ出頭して行います。代理人による申請や郵送申請はできません。
保管所にもっていくもの(必要書類・費用)
| 持参するもの | ポイント |
|---|---|
| 遺言書 | ホチキス留めをせず、封筒には入れません。 |
| 保管申請書 | 法務省の様式を使用します。 遺言書の保管申請書|法務省 自筆証書遺言書保管制度 |
| 住民票の写し等 | 本籍・筆頭者の記載があり、マイナンバー・住民票コードの記載がない原本を提出します。 |
| 顔写真付きの本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等。有効期限があるものは有効期限内である必要があります。 |
| 手数料 | 遺言書1通につき3,900円。収入印紙で納付します。 |
手続が完了すると、保管番号が記載された保管証を受け取ります。保管番号は、その後の手続で役立つため、大切に保管しましょう。(保管証は再発行ができませんので紛失にはご注意ください。)
亡くなった後の通知
法務局保管を利用しても、死亡後に自動で全相続人へ遺言書の存在が通知されるわけではありません。主な通知は次の2種類です。
| 通知の種類 | 通知される主な場面 |
|---|---|
| 指定者通知 | 遺言者が保管申請時に希望して指定した方(3名まで)へ、 法務局が遺言者の死亡を確認した後に、遺言書が保管されている旨を通知します。 |
| 関係遺言書保管通知 | 相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受ける、 または遺言書を閲覧した場合に、他の関係相続人等へ遺言書が保管されている旨を通知します。 |
●申請書に通知対象者を記入することで指定者通知ができます。「保管申請書の【指定する者に対する死亡後の通知等欄】」

確実に遺言書の存在を伝えたい場合は、保管申請時に指定者通知を希望するか、信頼できる方へ保管証・保管番号の扱いをあらかじめ伝えることを検討します。
相続開始後に相続人等ができること
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等は、法務局に対して証明書の交付や閲覧を請求できます。これらの方の法定代理人も、所定の手続を行うことができます。
- 遺言書情報証明書:目録を含む遺言書の画像情報が表示される、遺言書の内容を証明する書面です。
- 遺言書保管事実証明書:請求人が相続人である場合は特定の遺言者の遺言書が保管されているかを、請求人が受遺者・遺言執行者等である場合は請求人に関係する遺言書が保管されているかを証明する書面です。
- 遺言書の閲覧:モニター閲覧は全国の遺言書保管所で請求できます。原本閲覧は、原本を保管する遺言書保管所で行います。
保管後に氏名や住所等が変わったとき
保管申請後に、遺言者自身の氏名・住所・本籍・筆頭者等、または申請書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名や住所等に変更が生じた場合、遺言者は変更の届出を行います。指定者通知を希望した場合は、指定した方の氏名や住所等に変更があったときも届出が必要です。
変更届は全国の遺言書保管所で手続でき、郵送での届出も可能です。変更届は申請書に記載した情報を更新する手続であり、保管済みの遺言書本文を差し替える手続ではありません。内容を変更した遺言書を保管したい場合は、保管申請を撤回して遺言書の返還を受け、新たな遺言書を作成して再度保管申請する方法が法務省から推奨されています。撤回をせず、新しい遺言書を追加で保管申請する方法もありますが、新旧複数の遺言書が存在することになります。
よくある質問
法務局が遺言の内容を確認してくれますか?
内容の妥当性や法律効果について相談・判断をするものではありません。法務局が行うのは、主に自筆・日付・署名・押印や様式に関する外形的な確認です。財産の分け方、遺留分、相続人関係などは、作成前に検討する必要があります。
すでに自宅で保管している遺言書も預けられますか?
制度開始前に作成した遺言書でも、保管申請時点で民法上の要件と保管制度の様式ルールに適合していれば、申請できる可能性があります。余白や片面使用などのルールに合わない場合は、作り直しが必要になることがあります。
保管した後に遺言書を書き直せますか?
書き直しは可能です。ただし、保管中の遺言書を直接差し替えることはできません。内容を変更した遺言書を保管したい場合は、保管申請を撤回して遺言書の返還を受け、新たな遺言書を作成して再度保管申請する方法が法務省から推奨されています。
撤回をせず、新しい遺言書を追加で保管申請することも可能です。ただし、その場合は新旧複数の遺言書が存在するため、内容の整合性に注意が必要です。なお、保管申請の撤回は、遺言そのものの効力とは別の手続です。
福岡市・糸島市で遺言書保管制度を検討されている方へ
法務局保管制度は、自筆証書遺言の紛失・未発見・検認といった課題を補う有用な選択肢です。一方で、誰に何を承継させるか、遺留分への配慮が必要か、遺言執行者を指定するかなどは、保管申請の前に整理しておく必要があります。
都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、財産と相続人関係の整理、遺言内容の検討、遺言書作成のサポートを行っています。自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか迷われている方も、お気軽にご相談ください。

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