特定金属くず買受業に係る届出制度

行政書士

令和8年6月1日より、特定金属くず買受業に係る届出制度が開始されております。対象事業者様は営業開始日前までに管轄警察署に営業開始の届け出行う必要がございます。

令和8年6月1日の金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)施行にともない開始される届け出制度になります。背景は、近年、全国各地で発生している金属ケーブルや金属資材等の盗難とその不正流通、これを防止することを目的として制度が始まっています。

対象事業者

主として銅からなる金属くずの売買を業とする事業者が対象です

営業開始届出について

営業開始の前日までに、営業開始届出書を営業所を管轄する警察署に届け出る

※令和8年6月1日時点で既に対象事業を営んでいる事業者は、3か月の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届け出を行う必要があります。

●営業開始届出時に必要な書類

書類個人が届出の場合法人が届出の場合補足事項
届出書様式は県警察等のサイトからダウンロード
こちらは福岡県警察のサイトです
定款の謄本
登記事項証明書
住民票の写し・日本人である場合は本籍、外国人である場合は
 国籍等が記載されたもの
・法人の営業開始届出では法人代表者のものを添付
保管場所の平面図
保管場所周辺の略図

●届出の単位
それぞれの営業所ごとに届出をする必要があります。
※複数営業所について同時届出を行う場合は、内容が同一の添付書類は1部の添付で足ります。

事業者の義務

届出後、事業者には、①氏名等表示、②買受時の本人確認と記録作成、③取引記録の作成、
④警察官への申告の義務が発生します。

義務①:氏名等の表示

営業所の入口等の通行する人々にとって見えやすい場所、またインターネット上においてはウェブサイトのトップページ等消費者の目につきやすい箇所に以下情報を表示

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会
  • 届出番号

義務②:本人確認及びその記録の作成

買受けの相手の本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)の確認を行わなければなりません。

買受けの相手が個人の場合の例:
・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける
・非対面取引においては、本人確認書類の写真+顔写真の送信を受ける、または、
 本人確認書類のICチップ情報の送信+顔写真の送信を受ける


買受けの相手が法人の場合の例:
上記個人の場合の確認を行ったうえで、以下いずれかの対応
・登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける
・非対面取引においては、申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+登記情報の送信を受ける、または、
 申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の
 所在地を確認する
・登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付+転送不要郵便

上記対応を行った上で、本人確認記録の作成・保存を行います。

義務③:取引記録の作成


各取引ごとただちに取引記録を作成します。
取引記録の記録事項
・ 買受けの相手方の氏名又は名称
・ 買受けの日付及び時刻
・ 買い受けた特定金属くずの特徴
・ 買い受けた特定金属くずの量、価格
・ 代金の支払方法
・ 代金の支払を買受けの相手方の口座振込により行ったときは、
  口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項

※電磁的記録も可 3年間保存が必要です。

義務④:警察官への申告

買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、
直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。


以上、特定金属くず買受業に係る届出制度の概要についてのご説明でした。

出典:なお、この記事は、以下のサイトの情報を参考に作成しています。より詳細な情報をお知りになりたい方は、↓のサイトをご確認ください。