公正証書遺言の作成手続き|必要書類・当日の流れ・証人の準備

公正証書遺言の作成手続き 遺言・相続

公正証書遺言を作りたいと思っても、「何から決めればよいのか」「どの書類を集めるのか」「公証役場では何をするのか」が分からず、準備が止まってしまうことがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人2名の前で遺言者本人の意思を確認しながら作成する遺言です。公証役場へ連絡する前に、相続人・財産・誰に何を承継させたいかを整理しておくと、文案作成や日程調整を進めやすくなります。

この記事では、公正証書遺言を作るまでの準備、必要書類、当日の流れ、証人・遺言執行者の考え方を解説します。公正証書遺言そのもののメリットや費用の考え方は、公正証書遺言とは?メリット・費用・自筆証書遺言との選び方をご覧ください。

公正証書遺言とは?メリット・費用・自筆証書遺言との選び方
公正証書遺言のメリット・注意点、費用の考え方、作成の流れを解説。自筆証書遺言・法務局保管との違いも紹介します。福岡・糸島で遺言書作成を検討する方へ。
  • この記事で分かること:準備する資料、相談から完成までの流れ、当日の注意点、証人・遺言執行者の役割
  • 先に押さえたいこと:必要書類は遺言の内容や財産によって異なります。以下は一般的な資料であり、最終的には依頼先の公証役場へ確認してください。

公証役場へ相談する前に決めておくこと

最初から完成した遺言文を作る必要はありません。ただし、少なくとも次の内容をメモにしておくと、公証人や専門家との打合せが進めやすくなります。

整理すること確認のポイント
相続人・家族関係配偶者、子、前婚の子、認知した子、養子などを確認します。
財産不動産、預貯金、有価証券、保険、事業用資産、負債などを一覧にします。
承継先と内容誰に、どの財産を、どの割合で承継させたいかを整理します。相続人以外に残す場合は「遺贈」として検討します。
遺留分への配慮配偶者・子・直系尊属が相続人となる場合は、遺留分侵害額請求の可能性を確認します。
遺言執行者遺言の内容を実現する人を指定するか、候補者と連絡先を検討します。
証人証人2名を自分で用意するか、公証役場等へ紹介を依頼するかを検討します。

相続人以外の方、例えば内縁の配偶者、子の配偶者、友人、法人・団体へ財産を残したい場合は、対象者を誤りなく特定できるよう、氏名だけでなく住所等の情報も確認しておくことが大切です。

公正証書遺言で準備する主な書類・資料

日本公証人連合会は、公正証書遺言の作成に必要な資料を案内しており、公証人に相談する際にこれらを準備すると、打合せがスムーズに進行するとしています。

資料・書類主な目的・注意点
本人確認資料遺言者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)、または運転免許証・旅券・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書を用意します。
戸籍謄本・除籍謄本等遺言者と相続人との続柄を確認するために用います。
受遺者の住所等が分かる資料相続人以外へ遺贈する場合に用います。住民票、住所記載のある手紙・はがき等が例示されています。法人へ遺贈する場合は登記事項証明書等を確認します。
不動産資料登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書を確認します。
預貯金・有価証券等の資料金融機関名・支店名・口座等を特定するため、通帳やその写し、取引残高の資料等を整理します。
証人予定者の情報自分で証人を用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日をメモして提出します。

財産一覧(財産目録)は、公証役場への説明や文案作成の基礎となる資料です。不動産なら所在地・地番・家屋番号、預貯金なら金融機関・支店・口座、有価証券なら証券会社・銘柄など、財産を特定できる情報を記載します。なお、公正証書遺言の手数料は、原則として財産を承継する人ごとの目的価額を基準に計算されるため、価額の確認も必要になります。

参考:日本公証人連合会|遺言(必要資料・作成手順)

相談から完成までの5ステップ

公証役場へ相談・作成を依頼する

遺言者本人や家族が公証役場へ直接連絡するほか、行政書士等の専門家を通じて相談・作成を依頼することもできます。公証人への相談自体は無料と案内されています。

承継内容のメモと必要資料を提出する

「誰に、何を、どのように承継させたいか」をまとめたメモと、本人・相続人・財産を確認する資料を提出します。資料の不足や財産の特定漏れがあると、文案作成や日程確定が遅れることがあります。

公証人が文案を作成し、内容を確認する

提出資料を基に、公証人が遺言公正証書の案を作成します。遺言者は、財産の特定、承継先、遺言執行者、付言事項などに誤りがないかを確認し、必要に応じて修正します。

作成日時・場所・証人を確定する

文案が固まったら、公証役場で作成する日時を調整します。公証役場へ行くことが難しい事情がある場合は、自宅・病院・介護施設等への出張が可能かを早めに相談します。証人2名の手配もこの段階で確定します。

遺言者本人・証人2名が立会い、完成させる

当日は、遺言者本人が公証人へ遺言内容を改めて口頭で伝えます。公証人は遺言者の真意を確認し、遺言者と証人2名が内容を確認します。現在は、原本となる電磁的記録への電子サイン等により完成する取扱いが案内されています。

当日の注意点|家族の同席と作成場所

遺言を作るのは遺言者本人です。家族が資料集めや連絡を手伝うことはできますが、遺言者本人が自らの意思を任意に述べられることが重要です。日本公証人連合会は、遺言当日の手続では、推定相続人や受遺者などの利害関係人には席を外してもらう運用を案内しています。

通常は公証役場で作成しますが、高齢や病気などで来所が難しい場合は、公証人が自宅・病院・介護施設等へ出張して作成できることがあります。出張には別途費用や日程調整が必要になることがあるため、体調が悪化してからではなく、早めに相談することをおすすめします。

証人2名は誰に頼む?

公正証書遺言には証人2名が必要です。遺言者が自分で依頼することも、公証役場へ紹介を相談することもできます。

ただし、次の方は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者
  • 推定相続人または受遺者の配偶者・直系血族など

誰に頼むか迷う場合は、遺言内容を知ることになる点、作成当日に立ち会えるか、証人欠格事由に当たらないかを確認しましょう。証人の選び方や注意点は、公正証書遺言の証人についてで詳しく解説しています。

公正証書遺言の証人とは?なれない人・頼み方・当日の役割
公正証書遺言の証人の役割、なれない人、頼み方、作成当日の流れを解説。福岡・糸島で遺言書作成を検討する方へ、証人選びの注意点を紹介します。

遺言執行者を指定するか

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続を担う人です。民法では、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。

不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、相続人以外への遺贈、事業用資産・株式の承継などを予定する場合は、遺言執行者を指定する意義が大きくなります。一方で、指定するか、誰を指定するかは、財産の内容、相続人の関係、候補者の負担や報酬を踏まえて検討します。指定した人に事前の了承を得ておくと、相続開始後の手続が進めやすくなります。

参考:e-Gov法令検索|民法 第1012条

よくある質問

公証役場へ行けない場合でも作成できますか?

事情により公証役場への来所が難しい場合は、公証人が自宅、病院、介護施設等へ出張して作成できることがあります。出張の可否、日程、必要な費用は事案によって異なるため、早めに公証役場へ相談してください。

家族が代わりに遺言を作れますか?

できません。遺言は遺言者本人の意思に基づいて行う必要があります。家族は資料集めや連絡の補助はできますが、作成当日は遺言者本人が内容を確認し、自ら意思を述べる必要があります。

必要書類が揃っていないと相談できませんか?

相談前にすべての資料を揃えられない場合でも、まずは必要な資料を公証役場へ確認しましょう。文案の確定や作成日程の調整には資料が必要になるため、不足書類は早めに収集しましょう。


福岡市・糸島市で公正証書遺言を検討されている方へ

公正証書遺言の準備では、遺言文だけでなく、相続人の確認、財産の特定、遺留分への配慮、必要資料の収集、証人・遺言執行者の調整を並行して進めることになります。

都留行政書士事務所では、福岡市・糸島市を中心に、遺言内容の整理、相続人・財産の確認、公証役場へ提出する資料の準備を支援しています。何から始めればよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

  • 参考情報

日本公証人連合会|遺言

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